障害者の駐車場割引

最終更新日:2023年11月28日

ここから本文です。

福祉駐車券の車両登録の廃止(2023年2月1日)

車両登録(車検証写しの提出)・車両変更申請が不要となり、知人の所有する車両、レンタカー、車検時の代車等でも、福祉駐車券が利用できます。
※申請者(障害者対象者)が乗車する場合に限ります。
※車両登録廃止に伴う、新福祉駐車券の発行はしません。現在、使用中の福祉駐車券を使用してください。

減免対象者

神戸市在住で、次の要件を満たす方

本人が運転する場合

身体障害者手帳1級~4級

介護者が運転する場合

身体障害者手帳第1種
精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳A判定

減免の内容

3時間までの駐車料金が無料。(ただし、下記申請手続きで交付された「福祉駐車券」を持っている人に限ります)

  • 3時間を超える時間分は正規の駐車料金が発生します。
  • 駐車時間によっては、福祉駐車券を利用しても、支払い料金が1日の上限料金になる場合もあります。

※1人で複数枚の駐車券利用や貸与などの不正利用が発覚した場合は、本券を回収・無効とし、以後の発券はしません。

福祉駐車券が利用できる駐車場

駐車場によって、出庫方法が違いますので、注意してください。
福祉駐車券が使用できない等のトラブルが発生した場合は、各駐車場の係員に連絡してください。
各駐車場の場所は、「福祉駐車券の利用可能な駐車場マップ」をご覧ください。

新規・変更・再発行の手続き

共通事項

  • 「福祉駐車券申請書」に必要事項を記入し、必要書類と一緒に下記発行元へ郵送してください。
  • 添付書類もれや申請内容に不備がなければ、5営業日程度で「福祉駐車券(新規・再発行)」または「登録内容変更済の福祉駐車券」を簡易書留で郵送します。
    (簡易書留の受け取りには、本人または家族の受領印が必要です。)
※減免要件を満たしておらず、福祉駐車券を発行出来ない場合でも、申請にかかった費用の返還はしません

再発行

  • 紛失での再発行は、福祉駐車券の有効期限内に一回までです。
  • 次期不良での再発行は、現物と交換できる場合に限り、何回でも受付できます。

福祉乗車券が不要になった

  • 本券に理由(転居・死亡・資格喪失など)を記載して、下記発行元まで郵送してください。

必要書類

共通

福祉駐車券申請書(PDF:227KB)
福祉駐車券申請書(書き方)(PDF:186KB)
「福祉駐車券申請書」は、各区役所・北須磨支所の保健福祉課障害福祉担当窓口、西区玉津支所の保健福祉サービス窓口にもあります。
各区役所・北須磨支所・西区玉津支所では、申請書と共に送付用封筒(切手不要)も用意しています。

新規申請

  • 障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
  • 運転免許証のコピー(本人が運転する場合)

障害者手帳の変更

  • 変更後の障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
  • 「福祉駐車券」の本券(コピー不可)(住所変更のみの場合は不要)

再発行(紛失した場合・磁気不良で使えなくなった場合)

  • 障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
  • 「福祉駐車券」の本券(コピー不可)(磁気不良の場合のみ)

よくある質問と回答

よくある質問と回答(PDF:477KB)

発行元

神戸市建設局道路計画課
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号神戸市役所4号館7階
神戸市建設局一部移転のお知らせ

お問い合わせ先

建設局道路計画課