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「神戸市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)」に対する市民意見の募集

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記者資料提供(2023年8月25日)
健康局環境衛生課
「神戸市公衆浴場法施行条例」の一部改正にあたり、神戸市民の意見提出手続に関する条例に基づき、市民意見募集を実施します。

1.概要

公衆浴場の衛生及び風紀については、公衆浴場法において、都道府県等(保健所設置市にあたってはその各市)が当該措置の基準を条例で定めることとされているところです。

厚生労働省において、「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」(2019年度厚生労働科学特別研究事業)の研究成果や、本改正に係るパブリックコメントの結果を踏まえ、2020年12月10日に、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」を発出し、男女の混浴年齢の目安が10歳から7歳に引き下げられました。

神戸市においても、混浴年齢について、上記要領の改正や社会情勢の変化を踏まえた改正を検討しています。

2.改正の概要

家族風呂等及び水着を着用して入浴する場合を除き、混浴が禁止される年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げます。

一方で、家族風呂等において男女の混浴が認められる対象を「親と10歳未満の子」であったものを、子の年齢による制限を設けないこととします。

さらに、親子三世代が一緒に入浴できるようにします。

※家族風呂等とは、1家族またはその他の団体ごとに専用で利用できる脱衣室や浴室等のことをいいます。

3.意見募集期間

2023年8月25日から2023年9月25日まで

4.資料の閲覧

2023年8月25日から2023年9月25日
(閲覧時間は、平日8時45分から12時、13時から17時30分までの間)
 意見募集期間中、次の場所で資料を閲覧できます。
 (1)健康局環境衛生課(市役所1号館20階)
 (2)市政情報室(市役所1号館18階)
 (3)各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
 (4)各衛生監視事務所
 ア 東部衛生監視事務所(中央区役所7階)
 イ 西部衛生監視事務所(長田区役所5階)

閲覧資料は神戸市ホームページにも掲載します。
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/konyoku_pc.html

5.意見提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
神戸市健康局環境衛生課 意見募集宛

(2)ファクシミリ による提出
(078)322-2725 神戸市健康局環境衛生課 意見募集宛

(3)電子メールによる提出
アドレス:seikatsueisei_kankyo@office.city.kobe.lg.jp 
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出
神戸市健康局環境衛生課
市役所1号館20階 
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間

(5)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出