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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2023年8月10日)
交通局経営企画課

処分案件 勤務態度不良

(1)被処分者    交通局職員(一般職員・男性・57歳)

(2)処分内容    減給(平均賃金の1日分の半額)

(3)処分年月日   2023年8月10日        

(4)処分理由
 2023年5月12日午後4時15分頃、92系統西行上筒井1丁目停留所にて、前扉が完全に閉まったことを確認することなく発車し、走行しながら前扉を閉めた。また、当該停留所到着時にお客様対応のために外したシートベルトを装着せずに発車し、走行しながら装着した。

 その後、同日午後4時54分頃、92系統東行三宮センター街東口停留所にて、車いす利用のお客様が乗車される際には、本来定められている手順である乗車介助を行わなかったほか、車内所定位置に車いすの固定を行うことなく、乗降に用いたスロープ板についても格納場所に戻すことを怠った。

 このような行為は、交通法規及び業務上の指示を遵守することなく、重大事故に繋がりかねないものであり、乗合自動車運転士としての自覚が欠如していると言わざるを得ず、また、交通局および交通局職員全体の信用を著しく失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。