最終更新日:2023年8月22日
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納税義務者の方の請求に基づき、ご自身が所有する固定資産(土地・家屋)に係る固定資産税の課税根拠となった資料を開示し、その写しを交付します。
納税義務者もしくは納税義務者から納税義務者の課税情報等の開示請求の委任を受けた者
固定資産税の課税根拠について、原則、窓口で説明させていただきます。
その際、説明に用いた資料について、その写しを請求に基づき交付いたします。
郵送にて請求される場合は、必要に応じて新長田合同庁舎固定資産税課に資料の有無等をお問い合わせください。
写しの交付には、返信先を記載した封筒及び返信用の切手が必要となります。
切手代については交付する資料の枚数により異なります。
本人確認書類については、こちらのページを参考にしてください。本人確認書類
新長田合同庁舎4階固定資産税課へ請求書等を提出してください。