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契約に関する書類への押印の見直し

最終更新日:2024年1月18日

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〇2021年4月から、地方自治法、契約規則により押印を定めている契約書と入札書を除き、文書の真正性を確保しつつ、物品購入契約などに関し事業者が提出する書類の押印を原則不要としました。
2022年1月から、入札書の押印も不要としました。

1 見直し内容

対象の契約

〇本市が締結する物品購入契約、物品賃貸借契約、製造その他請負契約、委託契約、労働者派遣契約

(工事請負契約及び建設コンサルタント等業務に関する契約については以下のURLを参照してください。)

https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/contents/1616985816599/index.html

内容

〇見積書、納品書、請求書、入札書、契約上の提出書類(業務責任者届、着手届、下請・再委託申請書類など)への代表者職氏名の記載及び押印は不要です。

 ※個人事業者や法人格を持たない団体の場合は、屋号・団体名及び氏名の記載が必要です。

 屋号を持たない個人は、氏名の記載が必要です。

 ※契約書には契約締結権者(原則代表者)の職氏名の記載及び押印が必要です。

 ※その他仕様書などにより書類に押印を求める場合があります。

〇納品書兼請求書の使用ができます。

〇Eメールでの提出も原則認めますが、詳細は本市担当課と協議してください。

〇ご不明な点があれば本市担当課にご確認ください。

2 見積書、納品書、請求書の様式

事業者が標準的に使用している様式を使用してください。

以下の内容が記載されていれば様式を問いません。

契約担当課より業務責任者、担当者の氏名や連絡先の記載等書類の真正性(相手方や内容に間違いがないかなど)を確認等させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

書類名 記載事項
見積書 見積日、見積書の有効期限、品名又は件名、単価、数量、金額、住所、 業者名
納品書 供給人の氏名又は名称、納入年月日、納入場所、納入した物品の品名又は件名、納入した物品の数量、納入した物品に係る代金等の金額(単価と総額)
履行届 請負人の氏名又は名称、履行を完了した年月日、履行を完了した場所、請負契約に係る仕事の内訳、請負契約に係る報酬の金額(内訳に対応した金額と総額)
請求書

会計室HP「神戸市に提出する請求書」

https://www.city.kobe.lg.jp/a56269/shise/about/construction/soshiki/0300/index.html
 

 

お問い合わせ先

行財政局契約監理課