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職員の懲戒処分

ページID:86390

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記者資料提供(2026年8月31日)
行財政局人事課

処分案件1(信用失墜行為)

1.被処分者

行財政局 一般職員(男性・36歳)

2.処分内容

戒告

3.処分年月日

2026年8月31日

4.処分理由

被処分者は、2025年4月28日朝、自宅マンション敷地内の駐輪場において、自身の自転車の隣に停められていた自転車に差さっていた鍵を引き抜き、その後1か月以上にわたり所持し続けたことで所有者に不安を与える結果を生じさせた。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(不適切な事務処理)

1.被処分者

行財政局 一般職員(女性・34歳)

2.処分内容

減給(1/10、1月間)

3.処分年月日

2026年8月31日

4.処分理由

被処分者は、2024年12月から2025年5月にかけて、職場の端末を操作し、職務と関係なく、自身や家族の市税の情報等を閲覧するとともに、インターネットで納付する際のシステム利用料を減らすため、自身や家族の市税の納付書の分割・再発行を行った。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。