防火管理講習のご案内

最終更新日:2023年2月28日

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講習日程・申込方法・申込先

 神戸市内の防火管理講習は、一般財団法人日本防火・防災協会から一般財団法人神戸住環境整備公社が業務を一部受託し実施しています。
 申込方法や申込状況などについては、一般財団法人日本防火・防災協会にお問い合わせください。

 一般財団法人日本防火・防災協会(外部リンク)
 問い合わせ先: 03-6263-9903

防火管理講習の種類

防火管理新規講習(初めて講習を受講する場合)

防火管理講習には、甲種防火管理講習と乙種防火管理講習があります。
※下の表の中の「特定防火対象物」「非特定防火対象物」に関しては下記のリンクをご覧下さい。

建物全体の防火管理者をする場合

用途+収容人員+延べ面積等
建物の区分
講習の種類
特定防火対象物+30人以上+300平米以上
甲種防火対象物
甲種防火管理講習
特定防火対象物+30人以上+300平米未満
乙種防火対象物
甲種または乙種防火管理講習
非特定防火対象物+50人以上+500平米以上
甲種防火対象物
甲種防火管理講習
非特定防火対象物+50人以上+500平米未満
乙種防火対象物
甲種または乙種防火管理講習
社会福祉施設+10人以上
-
甲種防火管理講習
新築工事中の建築物+50人以上+10,000平米以上かつ地下を除く階数が11以上
-
甲種防火管理講習
新築工事中の建築物+50人以上+50,000平米以上
-
甲種防火管理講習
新築工事中の建築物+50人以上+地下の床面積の合計5,000平米以上
-
甲種防火管理講習
建造中の旅客船(甲板数11以上の進水後で艤装中)+50人以上
-
甲種防火管理講習

テナントの防火管理者をするとき

さらにテナントの防火管理者をする方の講習種別は下のとおりです。
※下の表の中の「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」については上の表を参考にしてください。

テナントの防火管理者をするときの講習種別一覧
建物の区分
テナントの用途+収容人員
講習の種類
甲種防火対象物
特定用途+30人以上 甲種防火管理講習
甲種防火対象物
特定用途+30人未満 甲種または乙種防火管理講習
甲種防火対象物
非特定用途+50人以上 甲種防火管理講習
甲種防火対象物
非特定用途+50人未満 甲種または乙種防火管理講習
乙種防火対象物
特定・非特定で全て該当 甲種または乙種防火管理講習
甲種及び乙種防火対象物
社会福祉施設+10人以上 甲種防火管理講習
甲種及び乙種防火対象物
社会福祉施設+10人未満 甲種または乙種防火管理講習

防火管理再講習(甲種防火管理者のみ)

収容人員300人以上の特定用途防火対象物(不特定多数の人が出入りする建物)で甲種防火管理者の選任を必要とする事業所で選任されている防火管理者は再講習の受講が必要です。

再講習の受講期限は以下のとおりです。
※平成23年6月の告示改正(平成24年4月1日施行)により、受講期限の基準が変わりました。

平成24年4月1日以降に講習の課程を修了した方

平成24年4月1日以降に講習の課程を修了した方は、最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければなりません。

(例)平成24年5月1日に講習の課程を修了した場合の図解画像

平成24年3月31日以前に講習の課程を修了した方

平成24年3月31日以前に講習の課程を修了した方は、従来の基準では最後に講習の課程を修了した日から5年以内に再講習を受講しなければなりませんでしたが、新しい基準(平成24年4月1日施行)では最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければならないと変わりました。

(例)平成19年5月1日に講習の課程を修了した場合の図解画像

防火・防災管理講習

大規模な対象物については、防火管理に加え、防災管理(火災だけでなく地震災害等に対応した防災体制を構築すること)も義務付けられています。
防火・防災管理講習は、防火管理者資格と防災管理者資格を同時に取得することのできる講習です。

防災管理制度及び防災管理講習に関しては下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先

消防局予防部予防課