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最終更新日:2022年10月11日
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神戸市火災予防条例第54条第1項第2号
煙火打上げ、仕掛けをする場合、それ自体火災予防上の危険があるものですが、十分な消火準備がなされている場合であっても、消防署がそれを知らなければ、市民からの119通報により火災と間違えて消防隊が出動し、混乱する場合があります。そこでこれらの行為を実施する者は事前に管轄する消防署長に届け出なければならないことになっています。
なお、火薬類の消費をしようとする場合は、火薬類取締法第25条第1項(ただし書に該当する場合を除く。)の規定により県知事の許可が必要であり、かつ、煙火を消費する場合には火薬取締法施行規則第56条の4の規定が適用されます。
煙火打上げ、仕掛けをする行為者は、あらかじめ煙火打上げ・仕掛け届出書を作成し、当該行為場所を管轄する消防署の消防係まで提出してください。
煙火打上げ、仕掛けをする行為場所を管轄する消防署まで提出してください。
なお、北消防署北神分署及び須磨消防署北須磨出張所も含みます。