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公共下水道用地に係る境界協定申請

最終更新日:2023年12月8日

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境界協定とは

公共下水道用地(雨水幹線・汚水管用地等)との境界について、土地所有者の申請により、その境界を決めるものです。境界協定の手続きが必要な場合は、下水道部管路課に申請してください。

境界協定の流れ

申請から境界協定図の交付までの主な流れは、以下の通りです。

1.申請者(代理人の場合は委任状が必要)から申請書提出

2.資料調査

3.現地立会(申請日から1ヵ月程度を目安に、立会日を調整します)

4.境界標の設置、現地写真・境界協定図(押印有2部、押印無1部)の提出、隣接者等承諾印

5.境界協定図の交付(4の書類等提出後10日程度)

お問い合わせ先

建設局下水道部管路課