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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年3月 > 選挙関係書類の誤廃棄

選挙関係書類の誤廃棄

ページID:84299

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記者資料提供(2026年3月19日)
選挙管理委員会事務局

 兵庫区選挙管理委員会及び東灘区選挙管理委員会において、選挙関係書類(最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に関する書類を含む。)を以下のとおり誤廃棄したことが判明しました。

概要

(1)兵庫区選挙管理委員会

 2025年12月10日に保存期間を経過した選挙関係書類を廃棄処分する際に、保存期間を経過していない選挙関係書類を廃棄したもの。2月20日に外部からの照会の際に発覚したものです。

(2)東灘区選挙管理委員会

 兵庫区選挙管理委員会で発生した事案を受けて、全区の選挙管理委員会において選挙関係書類の保管状況を確認したところ、3月11日に選挙関係書類の誤廃棄が発覚したものです。

原因

 保存期間が経過している選挙関係書類を廃棄する際に、誤って保存期間を経過していない選挙関係書類も廃棄したものです。

 なお、いずれの区選挙管理委員会においても、職員立会いの下で焼却処分したため、個人情報漏洩のおそれはありません。

誤廃棄した選挙関係書類一覧

選挙(国民審査含む)

誤廃棄した選挙書類書類

兵庫

2021年

国民審査

「投票用紙」「選挙人名簿抄本」「投票所入場券」「宣誓書」「整理票」

2022年

参議院選挙

「投票所入場券(返戻除く)」「宣誓書」「整理票」

2023年

市会県会選挙

「選挙人名簿抄本」「投票所入場券」「宣誓書」「整理票」

2024年

衆院選・国民審査

「選挙人名簿抄本」「投票所入場券」「宣誓書」「整理票」

2024年

県知事選挙

「選挙人名簿抄本」「投票所入場券(返戻分)」

2025年

参議院選挙

「投票所入場券(返戻除く)」「宣誓書」「整理票」

2025年

市長選挙

「投票所入場券(返戻分)」

東灘

2021年

国民審査

「選挙人名簿抄本」「投票所入場券」「宣誓書」「整理票」

【参考】宣誓書・・期日前投票所に投票所入場券を持参しなかった場合、来場者の名簿対照のために氏名・住所・生年月
         日を記載する書類

    整理票・・当日投票所に投票所入場券を持参しなかった場合、来場者の名簿対照のために氏名・住所・生年月日
         を記載する書類

    返戻・・投票所入場券を郵送したものの、宛先不明等から選挙管理委員会に返送されたもの

再発防止策

 以下の対策を講じることにより、再発防止に努めてまいります。

 ・選挙関係書類の保管場所・保管方法に係るマニュアルの整備

 ・選挙関係書類を廃棄する際は事前に市選挙管理委員会の許可を得ることをルール化

【参考】

公職選挙法施行令(抄)
 

(選挙人名簿の保存)

第二十二条の二 選挙人名簿の抄本(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
 

(投票に関する書類の保存)

第四十五条 投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

一~二(略)
 

最高裁判所裁判官国民審査法(抄)

第二十四条(投票等の保存) 審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
 

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(抄)
 

(投票に関する書類の保存)

第六条 審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

一 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)

二(略)