シティハイツ減免制度

最終更新日:2022年10月21日

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神戸で新たな生活を始める新婚さん、子育て・多子世帯について、家賃負担の軽減を図るため、シティハイツの家賃減免を行っています。

 

シティハイツ家賃減免制度について

新婚・子育て・多子世帯を対象にシティハイツの月額家賃を2割減免します。
減免制度をご利用になるには、申請手続きが必要です。下記をご確認の上、所管の管理センター窓口でお手続きください。

対象世帯

  1. 新婚世帯
    申請時点において、入居者又はその同居者が配偶者と同居しており、婚姻の届出が受理された日から3年以内の世帯。
  2. 子育て世帯
    申請時点において、小学校就学の始期に達するまでの者(4月1日時点において6歳未満の者)を扶養する世帯。
    ※別居扶養は除く。
  3. 多子世帯
    申請時点において、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの者(4月1日時点において18歳未満の者)を3人以上扶養する世帯。
    ※別居扶養は除く。

減免後の家賃については、下記「シティハイツ減免家賃一覧」をご覧ください。

申請方法

申請受付場所

所管の管理センター窓口でお手続きください。
窓口の場所については、下記「お問い合わせ先」でご確認ください。

申請に必要な書類

  1. 新婚世帯減免
    戸籍謄本(全部事項証明書)及び世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの)
  2. 子育て世帯減免及び多子世帯減免
    世帯全員の住民票

※上記書類については、取得後3カ月以内のものとする。

申請にあたってご注意いただきたいこと

  1. 減免は申請の翌月から適用されます。
  2. 新婚世帯減免については、最長で3年間適用されますが、1回を限度とします。
  3. 世帯要件が複数該当する場合、重複して減免を適用することはできません。
  4. 減免の適用期間は、毎年3月31日までです。翌年度も減免世帯要件に該当する場合は、更新手続きをしていただく必要があります。
  5. 既に入居中の方も対象となりますが、家賃の滞納がある場合は申請できません。
  6. 同居申請等をしていない場合、減免申請と同時に同居申請等の手続が必要となります。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、所管の管理センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧
  東灘区・灘区・中央区 長田区・兵庫区 垂水区・須磨区 西区 北区
受付窓口 東部管理センター 兵庫・長田管理センター 垂水区管理センター 西区管理センター 北区管理センター
住所 神戸市中央区三宮町1丁目9番1号センタープラザ8階 神戸市長田区腕塚町6丁目1番31号アスタくにづか2番館南棟2階 神戸市垂水区日向2丁目4番19号NTT垂水別館ビル1階 神戸市西区糀台5丁目6番1号西区民センタービル6階 神戸市北区鈴蘭台北町4丁目1番20号山神ビル1階
電話番号 (078)599
-7171
(078)691-2790 (078)708-5678 (078)996-3251 (078)591-5567
受付時間 午前8時30分~午後6時
(第2・4木曜日は午後7時まで)
午前8時30分~午後6時
(第2・4木曜日は午後7時まで)
午前8時30分~午後6時
(第1・3土曜、第2・4日曜午前10時~午後5時)
午前8時30分~午後6時
(第1・3土曜、第2・4日曜午前10時~午後5時)
午前8時30分~午後6時
(第1・3土曜、第2・4日曜午前10時~午後5時)

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課