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ホーム > 事業者の方へ > 市内事業者の方への支援 > 神戸市内企業住宅手当等支援補助金~こうべ「住む×働く」若者応援補助金~

神戸市内企業住宅手当等支援補助金~こうべ「住む×働く」若者応援補助金~

最終更新日:2026年4月17日

ページID:70829

ここから本文です。

新着・更新情報

  • 2026年4月17日【新着】
    2026(令和8)年度神戸市内企業住宅手当等支援補助金の受付を5月15日から開始します。
    募集要領等を更新しました。

  • 2026年2月21日
    2025(令和7)年度神戸市内企業住宅手当等支援補助金の受付は終了しました。

就労者の住宅手当は、企業の福利厚生として就活生からのニーズが高く、企業での導入率も高くなっています。市内中小・中堅企業に勤務し、かつ市内に居住する従業員を対象に当該手当等の上乗せ支援を行います。
また、住民の高齢化傾向が強い地域(北区・長田区・須磨区・垂水区・西区及びその他の区の一部の小学校区)に居住する場合はさらに加算します。
2026年度は、補助対象者を30歳未満から「40歳未満」まで拡大しました。また、「2027年採用者」も補助対象になります。(申請は2027年度にしていただきます。)

このページは事業者の方向けです。

対象事業者

以下の全ての要件に該当する事業者

  • 法人の場合は、神戸市内に本店を置くこと。個人の場合は、主たる事業所を有すること。
  • 中小企業者または中堅企業者であること。
  • 従業員に住宅手当を支給、または宿舎として居室を借り上げている事業者であること。
  • 神戸市税の納税義務者(非課税・課税免除・減免等となる者を含む。)であること。
  • 神戸市市税条例に定める市税の滞納および未申告の市税がないこと。
  • 雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること。

ただし、暫定任意適用事業に該当する場合は、この限りではない。

対象従業員

以下の全ての要件に該当する従業員

  • 神戸市に住民登録していること。
  • 神戸市内に所在する従業員本人名義で契約した民間賃貸住宅、または対象事業者が提供する宿舎に入居していること。
  • 雇用期間の定めのない正社員として雇用されていること。
  • 申請年の1月1日時点で、雇用された日から3年未満であること。ただし、補助期間中に、3年を満たす場合は、3年を満たす月までを対象とする。なお、月途中で対象事業者に採用された従業員は、採用された日の属する月の1日に採用されたものとみなす。 
  • 申請年の1月1日時点で、40歳未満であること。ただし、補助事業期間中に、40歳となる場合は、40歳となる月までを対象とする。
  • 申請年の12月末日において、申請日と同じ市内企業に在籍していること。
  • 対象事業者(法人にあってはその代表者)の2親等以内の親族でないこと。
  • 対象事業者に雇用される以前に、本補助金を受給したことがないこと。
  • 国または地方公共団体が実施する本補助金に類する補助金を受給していないこと。

補助額

  • 企業が対象従業員に支給する住宅手当の2分の1(月額上限1万円)
  • 企業が対象従業員のために宿舎として借り上げた住宅の借り上げ費用から従業員負担分を除いた経費の2分の1(月額上限1万円)
  • 高齢化傾向の強い地域(加算エリア)については、住宅手当等の3分の2(月額上限1.4万円)

加算エリア

北区・長田区・須磨区・垂水区・西区、及びその他の区で以下に掲げる小学校区

東灘区

渦が森小学校区

灘区

中央区

兵庫区

受付期間

  • 交付申請:2026年5月15日(金曜)~2026年12月21日(月曜)
  • 実績報告:2027年1月11日(月曜)~2027年2月19日(金曜)

募集要領等

(参考)2025年度の申請概要【5月15日(申請受付開始日)までに2026年度版を公開予定】

申請方法(オンライン)

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)から申請してください。

オンライン申請マニュアル

神戸市内企業住宅手当等支援補助金~こうべ「住む×働く」若者応援補助金~e-KOBE入力マニュアル

提出書類

提出書類は、「A.初めて申請する事業者」「B.過去に交付決定を受け、情報に変更がない事業者」「C.過去に交付決定を受け、情報に変更がある事業者」によって異なります。

  • 「申請時に作成」以外は、各書類の電子データをオンライン申請(e-kobe)にて提出してください。
  • 申請シート及び意向確認書については、全ての場合で提出が必要になります。
  • 各書類で必要な情報は募集要領p.12も参照してください。
  • 電子データは、PDF(白黒)を推奨しています。
A.初めて申請する事業者

申請時に作成

  • 交付申請書
  • 宣誓・同意書

提出書類(全従業員分・電子データ)

住宅手当支給の場合

手当等の支給根拠となる就業規則、賃金規程等の写し

借上げ宿舎提供の場合

宿舎に入居する際の対象従業員自己負担額等がわかる社内規定・説明文等の写し

個人事業主の場合

確定申告書、営業許可証又は開設届、美容所検査確認証など公的機関の許認可書類の写し又は開業届のいずれか1点

提出書類(全従業員分・電子データ)

  • 意向確認書
  • 雇用契約書(又は雇入れ通知書)の写し
  • 官公署が発行した対象従業員の生年月日及び住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
  • 賃貸借契約書の写し
B.過去に交付決定を受け、情報に変更がない事業者

申請時に作成

  • 交付申請書
  • 宣誓・同意書

提出書類(全従業員分・電子データ)

  • 意向確認書
C.過去に交付決定を受け、情報に変更がある事業者

申請時に作成

  • 交付申請書
  • 宣誓・同意書

提出書類(全従業員分・電子データ)

  • 意向確認書

以下、変更内容に応じて提出する書類(電子データ)

対象従業員の追加(採用・手当の支給開始等)
  • 雇用契約書(又は雇入れ通知書)の写し
  • 官公署が発行した対象従業員の生年月日及び住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
  • 賃貸借契約書の写し
従業員の居住地
  • 官公署が発行した対象従業員の生年月日及び住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
  • 賃貸借契約書の写し
主たる事業所の所在地(個人事業主のみ)
  • 確定申告書、営業許可証又は開設届、美容所検査確認証など公的機関の許認可書類の写し又は開業届のいずれか1点
住宅手当制度の内容
  • 住宅手当を変更
    手当等の支給根拠となる就業規則、賃金規程等の写し

  • 借上げ宿舎を変更
    宿舎に入居する際の対象従業員自己負担額等がわかる社内規定・説明文等の写し

従業員の雇用状況

雇用契約書(又は雇入れ通知書)の写し

 

申請シート/意向確認書

以下の2点について、ダウンロードして必要事項を記載し、オンライン申請(e-kobe)時にアップロードしてください。

お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口は、今年の申請対応に向けて一時停止しております。
2026年の申請についてのお問い合わせは、5月7日(木曜)より受付を再開する予定です。
ご不明点等は、下記「お問い合わせ先」にあります「お問い合わせフォーム」にてお問い合せください。

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お問い合わせ先

経済観光局経済政策課 

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