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ホーム > 子育て > 相談・窓口・施設 > ひとり親家庭支援 > 養育費や親子交流の取り決めについて

養育費や親子交流の取り決めについて

最終更新日:2025年9月24日

ページID:37993

ここから本文です。

子どもたちの健やかな成長のために、養育費や親子交流の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。まずはひとり親家庭支援センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
神戸市ひとり親家庭支援センター(外部リンク)
Tel078-341-4532

養育費や親子交流の取り決めに関する支援について

養育費・親子交流等専門相談

離婚、養育費、親子交流、調停、家庭内の悩みごとなど、離婚前後の子どもの養育に関する手続きのご案内を、専門相談員がひとり親家庭支援センターや区役所(3か所)で行います。
養育費・親子交流等専門相談【ひとり親家庭支援センター】(外部リンク)

弁護士による法律相談

慰謝料、遺産相続、金銭賃借など、法律に関わる全般的な相談を弁護士が行います。
弁護士による法律相談【ひとり親家庭支援センター】(外部リンク)

公正証書等作成費補助

養育費や親子交流に関する取り決めを促進するため、公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停調書の作成費用等を補助します。(上限5万円、1回限り)
公正証書等作成費補助【ひとり親家庭支援センター】(外部リンク)

保証会社の利用費補助

養育費支払いの履行確保のため、民間の養育費保証会社と保証契約した場合の本人負担分を補助します。(上限5万円、1回限り)
保証会社の利用費補助【ひとり親家庭支援センター】(外部リンク)

 

養育費とは

養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住に関する経費、教育費、医療費などのことをいいます。離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

養育費の取り決めについて

養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておきましょう。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の全額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。
養育費の取り決めは、後日その内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことをお勧めします。

公正証書を作成するには

公証役場に当事者(父と母)が出向きます。神戸市中央区に神戸公証センター(公証役場)があります。
公証役場のサイト(外部リンク)

 

養育費・親子交流に関するQ&A

国が設置する養育費・親子交流相談支援センター(外部リンク)では、電話、メール、チャットで相談ができます。
養育費・親子交流相談支援センターに寄せられた質問の中から、主なものをご紹介しています。
チャットボットの参考質問事項(外部リンク)
 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
民法改正
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

参考

法務省ホームページ(離婚を考えている方へ)(外部リンク)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」
養育費・親子交流相談支援センター(外部リンク)

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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