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児童手当 現況届

最終更新日:2025年5月29日

ページID:53621

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概要

児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点における児童の監護状況から8月分(10月支給分)以降の手当の支給要件を満たしているかを確認するものです。

現況届は原則、提出不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

毎年6月に以下の①~⑤に該当する方には、神戸市より案内を送付しますのでご提出ください。
 

①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難している方
③大学生年代の子(学生以外)を含めて3人以上の子を養育している方
※大学生年代とは18歳の年度末到達後、22歳の年度末を経過するまでのことです。
④支給要件児童の戸籍がない方
⑤法人である未成年後見人、施設・里親の方

※①~③に該当する方は電子申請が可能です。現況届の案内に記載している二次元コードから申請してください。
※①~⑤に該当するのに現況届の案内が届いていない場合は、お住いの区の区役所・支所にお問い合わせください。
※現況届が不要な方については、住所や所得を確認して次年度の認定を行います。場合によっては児童の監護状況の聞き取りや資料の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

申請期間

2025年6月2日(月曜)~30日(月曜)
※7月以降に申請した場合、11月以降の支給になる場合があります。
※申請がなく2年が経過すると、時効により受給できない期間が発生しますので、早めに申請してください。

よくある質問

現況届は全員提出する必要がありますか

提出が必要な方は、以下のとおりです。

①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難している方
③大学生年代の子(学生以外)を含めて3人以上養育している方
④支給要件児童の戸籍がない方
⑤法人である未成年後見人、施設・里親の方

※現況届の提出が必要な方のみに案内を送付します。

現況届の申請をしなかった場合、どうなりますか

現況届の申請がない場合は8月分以降の手当(10月定例払い以降に支給する手当)が支給されません。
申請がなく2年が経過すると、時効により受給できない期間が発生します。

申請期限を過ぎてしまった場合でも申請できますか

申請期間を過ぎた場合でも受付可能ですが、11月以降の支給になる場合がありますので、早めに申請してください。

案内文を紛失した場合、どうすればよいですか

案内文を再送しますので、神戸市行政事務センターコールセンター(Tel:078-291-5952)へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課