開発許可制度の趣旨・定義

最終更新日:2024年4月9日

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開発許可制度の趣旨

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

開発行為の定義

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

(1)区画形質の変更

区画形質の変更とは、区画、形、質のいずれか1つでも変更がある場合をいいます。
 

<区画の変更>参考:開発許可申請の手引(P13)(PDF:3,309KB)
土地利用に伴う区画の変更及び道路、水路などの公共施設の新設、変更または廃止などを行うこと。(ただし、単なる分合筆のみを目的とした権利区画の変更は除く。)

<形の変更>参考:開発許可申請の手引(P15)(PDF:3,309KB)
切土または盛土などの土地の造成を行うこと。(建築物の基礎のための床掘などは除く。)

<質の変更>参考:開発許可申請の手引(P19)(PDF:3,309KB)
原則として、農地など宅地以外の土地を宅地とする場合。

(2)建築物の建築

建築とは、建築物を新築、増築、改築または移転すること。

(3)特定工作物

  • (1)第一種特定工作物
    周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物
    (コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど)
  • (2)第二種特定工作物
    ゴルフコース及び大規模な工作物[1ha以上の墓園、レジャー施設(野球場、動物園など)]
  • 参考:開発許可申請の手引(P8)(PDF:3,309KB)

相談窓口

  • 事前に電話予約をお願いします。区によって担当職員が異なります。予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。

窓口時間

平日
 午前:9時00分~12時00分
 午後:13時00分~17時00分

お問い合わせ先

(市街化区域)
  • 都市局 都市計画課相談担当 078-595-6707
  • 都市局 都市計画課推進担当 078-595-6711
(市街化調整区域)
  • 都市局 都市計画課調整区域担当 078-984-0385
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階

来庁前のご確認事項

  • ご来庁の際は、事前に予約し、人数を必要最小限にしてください。
  • 開発許可に関する一部の申請・届出等に届出などは、電子申請やインターネット上での確認が可能になっておりますのでご活用ください。詳細は以下のページをご確認ください。

 開発許可に関する届出を電子申請したい:「開発許可に関する電子申請」

 開発行為の適合などについて事前に市の確認を電子申請で受けたい:「開発行為の事前確認書」
 神戸市内で都市計画法の開発許可を受けた土地の開発区域を確認したい:「開発登録簿(開発許可を受けた土地の情報)」

開発の関係課一覧

本庁舎2・3号館の再整備に伴い、開発許可に関係する部署が移転しています。
以下の「一覧表」および「地図」をご覧ください。

お問い合わせ先

都市局都市計画課