オンライン診療の取扱い

最終更新日:2024年4月1日

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情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン診療」という。)を実施される医療機関におかれては、このサイトの内容をご確認いただき、実施いただくようお願いします。
※令和6年4月より、自由診療を実施した場合の保健所への報告は不要となりました。

 医療機関の皆さまへ

オンライン診療を行う医師は、厚生労働省の指定する研修を受講してください。(外部リンク)

 オンライン診療による薬剤処方の際の留意事項

初診からオンライン診療を実施し、薬剤を処方する場合は、次の事項を遵守していただくようお願いします。

  1. 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
  2. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること。
  3. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと。

上記を逸脱する処方については、医療機関の調査・指導を行うことがあります

 お問合せ先

神戸市保健所医務薬務課

電子メール:kobe_imu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

TEL:078-322-6797

 関係通知

厚生労働省ウェブサイト(オンライン診療に関するホームページ:外部リンク)にてご確認ください。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課