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新型コロナ:電話等を用いた診療等の取扱いについて

最終更新日:2023年5月10日

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新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン診療」という。)を実施される医療機関におかれては、このサイトの内容をご確認いただき、実施いただくようお願いします。

 医療機関の皆さまへ

オンライン診療を開始する前に、届出をお願いします。

オンライン診療を実施された際は、1か月分をまとめて翌月4日までに報告をお願いします。

オンライン診療(令和2年4月10日付事務連絡に基づく時限的・特例的な取扱いを含む)を行う医師は、厚生労働省の指定する研修を受講してください。(外部リンク)

報告様式の変更
★★★令和5年5月1日より【医科】【歯科】別紙2の調査票が変更になりました★★★

様式は、変更されることがありますので、報告前にこのページよりダウンロードしてご使用ください

 オンライン診療による薬剤処方の際の留意事項

初診からオンライン診療を実施し、薬剤を処方する場合は、次の事項を遵守していただくようお願いします。

  1. 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
  2. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること。
  3. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと。

※上記を逸脱する処方については、医療機関の調査・指導を行うことがあります

 オンライン診療を始める場合の届出(開始前)

届出時期(届出は「オンライン診療を開始する前」1回のみです)

随時受け付けています。

対象医療機関

  • 初診・再診を問わず、オンライン診療を実施する医療機関

届出様式(医科)

届出様式(歯科)

 オンライン診療実施状況の報告(毎月)

報告期限

オンライン診療を実施した医療機関は、1月分をまとめて、翌月4日までに実施状況を報告してください。

報告方法

電子メールでの報告をお願いします。
(ペーパーレスの取組みに、ご協力をお願いします)

 

対象医療機関

次のいずれかに該当する医療機関
  • 初診からオンライン診療を実施する施設
  • オンライン診療で初診を行った患者に、2度目以降の診療もオンライン診療を用いて行う施設
なお、次の医療機関については、対象外となります。
  • 期間中、オンライン診療を実施していない施設
  • 初診は対面で診療し、再診のみオンライン診療を実施する施設

報告様式(医科・歯科)

令和5年5月1日より変更になりました。

 オンライン診療を行っている医療機関の情報

厚生労働省ウェブサイト(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について:外部リンク)で公表されています。

 書類提出、お問合せ先

神戸市保健所医務薬務課

電子メール:kobe_imu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

TEL:078-322-6797

 関係通知

厚生労働省ウェブサイト(オンライン診療に関するホームページ:外部リンク)にてご確認ください。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課