ホーム > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の各種様式 > 法人市民税の申告納付期限の延長(新型コロナの影響)
最終更新日:2024年10月30日
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新型コロナの法律上の位置づけが引下げとなることから、2023年5月8日から申請手続きを変更しています。
新型コロナの影響で期限までに申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合、法人市民税は期限を延長することができます。
次のようなケースに該当する法人
税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと。
経理担当部署の社員が感染症に感染し、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
感染症の拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。
次の2種類の書類を提出してください。
期限の延長は、法人税に準じて取り扱います。
他の都道府県や市町村に事務所を有する場合は、各都道府県・市町村の規定によりそれぞれ申請が必要です。
期限までに申告等ができないやむを得ない理由の内容等を、市から質問する場合があります。