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法人市民税

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 eLTAXを利用した法人市民税の申告

申告書や届出を簡単・便利に提出できる「eLTAX」を利用した法人市民税の申告方法を動画で解説しています。
ただし、「eLTAX」を利用するためには、あらかじめ利用届出の手続き(外部リンク)が必要となります。



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 お知らせ

押印の廃止

令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について、提出者等の押印を求めているものについては原則、押印を要しないこととされました。
これにより、法人市民税に係る申告書等についても原則、押印が不要となりました。

新型コロナの影響による法人市民税等の申告期限の延長

新型コロナの影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。

新型コロナの影響による法人市民税等の申告期限の延長について

参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)

地方税共通納税システム

地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用して、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。

共通納税のご案内

eLTAXホームページ:共通納税(外部リンク)

大法人の電子申告の義務化

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の法人に対してeLTAXによる電子申告が義務化されました。

大法人の電子申告の義務化について

 法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。

納税義務者

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

要件表
納税義務者 納めていただく税金
均等割
納めていただく税金
法人税割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 ×
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 ×
  • 神戸市は、地方税法第737条(指定都市の区に関する特例)の規定により、1つの区を1つの市とみなし、各区で均等割が課税されます。
  • 「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。

税率

1.均等割

均等割の税率は資本金等の額(株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額)等と従業者の数(同一区内事務所等の従業者の合計数)により、下表の区分により事務所等所在の区ごとに課税されます。均等割は事務所等が所在する区ごとに算定し、それらを合計します。

区分と税率
区分
「資本金等の額(※1)」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額(※2)
区分
区内の事務所等の従業者数の合計数
税率(年額)
  1. 地方税法第294条第7項の公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 地方税法第294条第8項の人格のない社団等(※3)
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
  1. 地方税法第294条第7項の公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 地方税法第294条第8項の人格のない社団等(※3)
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円
1,000万円以下 50人超 12万円
1,000万円以下 50人以下 5万円
1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
1億円超10億円以下 50人以下 16万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
10億円超50億円以下 50人以下 41万円
50億円超 50人超 300万円
50億円超 50人以下 41万円
  • (※1)法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正前の法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額
  • (※2)平成27年3月31日以前に開始する事業年度については法人税法に規定する(連結個別)資本金等の額
  • (※3)法人でない社団または財団で代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの。

2.法人税割

課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事務所等がある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。

区分と税率
区分 税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
税率
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分
下記以外の法人等(法人課税信託の引き受けを行うものを含む) 8.4% 12.1%

法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年額1,600万円以下(2以上の市町村に事務所等を有する法人は分割前の金額)で、かつ次のいずれかに該当する法人

  • (1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • (2)資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  • (3)人格のない社団等
6.0% 9.7%

法人税額の算定期間が1年未満の場合は上表中の課税標準の算定期間の末日に応じて「1,600万円」を「1,600万円に当該算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とします。例)算定期間が6か月の場合は、800万円となります。 この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月として切り上げて計算してください。

申告と納付方法

次の表の提出期限内に、法人税務課に申告し、納付書によって納めてください。
地方税共通納税システムを使用して電子納税が出来ます。

法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。

申告の種類と納付方法一覧
種類 申告・納付期限 申告納付税額(A)+(B)
法人税割(A)
申告納付税額(A)+(B)
均等割(B)
予定申告 事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内(※)
前事業年度の確定法人税割額×6(*)
÷前事業年度の月数
(※)
 
年税額×事業所所在月数÷12
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内(※)
事業年度開始の日以後6か月の期間を
1事業年度とみなして計算した法人税額
をもとに計算した額
(※)
年税額×事業所所在月数÷12
確定申告 事業年度終了の日の翌日
から2か月以内(原則)
確定法人税割額-中間申告納付額 年税額-中間申告納付額

(※)通算親法人事業年度開始の日以降6か月を経過した日において、当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人は、異なる場合があります。

減免等

次の減免事由に該当し、減免を受けようとする場合は、法人市民税の申請書と一緒に減免申請書を提出してください。

  • 神戸市市税条例施行規則第15条の2第4項(法人税割を課されない納税貯蓄組合、自治会等)、第5項(収益事業を行わない特定非営利活動法人)、第6項(収益事業を行わない非営利型一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人)・・・均等割額が全額免除になります。
  • 清算中の法人・・・清算中の期間は、均等割額の二分の一が減額されます。

申告納付期限

事業年度終了の日の翌日以後2か月以内(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告書の提出期限が延長されます。)
地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割のみ課されるものにあっては、前年4月1日~3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日(土日祝の場合は翌開庁日)までに申告して納めます。

申請用紙等のダウンロード

提出窓口

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

法人県民税(神戸県税事務所管轄分)の申告書及び各種届も、共同窓口で受理しています。

  • 郵送での提出も、県・市分を一括して上記住所へ送付いただくことができます。添付書類は、県・市それぞれの申告書及び各種届に添付してください。控えが必要な場合は、返信用封筒(県・市両方の控えが送付可能な金額の切手を貼付)を入れてください。
  • 法人県民税の納付・納税証明書発行等は、県税事務所(6階窓口)での対応となります。

新長田合同庁舎周辺地図(PDF:130KB)

納付場所

所定の金融機関でご納付ください。

所定の金融機関

法人市民税関連項目へのリンク

法人市民税について

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課