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申告書や届出を簡単・便利に提出できる「eLTAX」を利用した法人市民税の申告方法を動画で解説しています。
ただし、「eLTAX」を利用するためには、あらかじめ利用届出の手続き(外部リンク)が必要となります。
令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について、提出者等の押印を求めているものについては原則、押印を要しないこととされました。
これにより、法人市民税に係る申告書等についても原則、押印が不要となりました。
新型コロナの影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)
地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用して、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の法人に対してeLTAXによる電子申告が義務化されました。
法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めていただく税金 均等割 |
納めていただく税金 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | ○ | × |
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 | × | ○ |
均等割の税率は資本金等の額(株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額)等と従業者の数(同一区内事務所等の従業者の合計数)により、下表の区分により事務所等所在の区ごとに課税されます。均等割は事務所等が所在する区ごとに算定し、それらを合計します。
区分 「資本金等の額(※1)」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額(※2) |
区分 区内の事務所等の従業者数の合計数 |
税率(年額) |
---|---|---|
|
|
5万円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事務所等がある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
区分 | 税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 |
税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 |
---|---|---|
下記以外の法人等(法人課税信託の引き受けを行うものを含む) | 8.4% | 12.1% |
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年額1,600万円*以下(2以上の市町村に事務所等を有する法人は分割前の金額)で、かつ次のいずれかに該当する法人
|
6.0% | 9.7% |
法人税額の算定期間が1年未満の場合は上表中の課税標準の算定期間の末日に応じて「1,600万円」を「1,600万円に当該算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とします。例)算定期間が6か月の場合は、800万円となります。 この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月として切り上げて計算してください。
次の表の提出期限内に、法人税務課に申告し、納付書によって納めてください。
地方税共通納税システムを使用して電子納税が出来ます。
法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。
種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) 法人税割(A) |
申告納付税額(A)+(B) 均等割(B) |
---|---|---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2か月以内(※) |
前事業年度の確定法人税割額×6(*) ÷前事業年度の月数 (※) |
年税額×事業所所在月数÷12 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2か月以内(※) |
事業年度開始の日以後6か月の期間を 1事業年度とみなして計算した法人税額 をもとに計算した額 (※) |
年税額×事業所所在月数÷12 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日 から2か月以内(原則) |
確定法人税割額-中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
(※)通算親法人事業年度開始の日以降6か月を経過した日において、当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人は、異なる場合があります。
次の減免事由に該当し、減免を受けようとする場合は、法人市民税の申請書と一緒に減免申請書を提出してください。
事業年度終了の日の翌日以後2か月以内(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告書の提出期限が延長されます。)
地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割のみ課されるものにあっては、前年4月1日~3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日(土日祝の場合は翌開庁日)までに申告して納めます。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)
法人県民税(神戸県税事務所管轄分)の申告書及び各種届も、共同窓口で受理しています。
所定の金融機関でご納付ください。
法人市民税について