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港湾施設の立入り制限・禁止区域

最終更新日:2023年8月18日

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神戸港内での魚釣りは禁止です

神戸港の岸壁や物揚場、護岸などは「魚釣り」行為が禁じられています。また、緑地(公園)においても、鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷することが禁じられているため、神戸港内での「魚釣り」は禁止です。

立入り制限・禁止区域

港湾施設の使用にあたっては、使用許可が必要となっており、許可なく港湾施設を使用(立入り)することはできません。

また、船舶の係留及び貨物の揚げ積みを行う係留施設(岸壁・物揚場)や貨物の荷捌き及び一時蔵置を行うための荷捌地・上屋については、「必要な免許、その他資格を有しないとき」は原則として使用を許可できないことになっています。

使用を許可されていない関係者以外の港湾施設への「立入り」は、荷役作業などへの支障や事故を招く恐れがあり、大変危険です。(「魚釣り」行為を含む。)

防波堤への立入りは大変危険です

防波堤は、外洋から打ち寄せる波を防ぎ、波浪から港湾内部の安静や津波・高潮の被害から陸域を守るために設置されたものであるため、一般の方の使用(立入り)を想定していません。

天候の急変や高波の危険がある他、海面への転落などの事故に繋がる可能性があるため、立入りは原則認めてはいません。また、遊漁船事業者による防波堤への瀬渡し行為も禁止です。

その他立入り制限区域

神戸港は、外国との物流を結ぶ重要な国際貿易港のため、国際航海航路や国際港湾施設に対する危害行為やテロなどを防止する保安上の観点から、関係者以外の立入りを制限している区域があります。

神戸港の立入り制限・禁止区域(PDF:395KB)

須磨海岸の立入り禁止区域(PDF:627KB)
〇兵庫県/農政環境部農林水産局水産課ホームページ
「遊漁船事業の登録について」
「適切な遊漁船業の運営について」(PDF:145KB)

神戸市内で魚釣りが楽しめる施設

神戸市では、市民の皆さまに安全で快適な海釣りを楽しんでいただくため、垂水区に平磯海づり公園を設置しています。また、アジュール舞子神戸空港の北側の親水護岸は、魚釣りを楽しんで頂ける区域ですので是非ご利用ください。

罰則など

港湾施設を許可なく使用(立入り)した場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。

また、立入りが禁止された場所への侵入は、拘留または科料に処されることがあるほか、立入り禁止場所まで連れて行った者も幇助犯として扱われた場合は、拘留または科料に処される場合があります。

 

お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所