暫定ケアプランの作成

最終更新日:2024年3月8日

ここから本文です。

被保険者本人の状態及び多職種の情報を総合的に判断し、要介護と見込んだ場合は指定居宅介護支援事業者が、要支援と見込んだ場合は指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)または委託先の指定居宅介護支援事業者が、暫定ケアプランを作成します。

要支援認定者が要介護認定者になる可能性のある場合

指定介護予防支援事業者が介護予防ケアプランを担当している場合

  • (1)利用者の状態悪化等のため要介護を見込んで変更申請をする場合、要介護認定後もサービスが円滑に継続できるように、変更申請時から指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーと同行訪問する等連携を図り、暫定ケアプランを作成してください。
  • (2)変更申請にかかわらず、新規申請、更新申請時等も要介護が見込まれる場合は、(1)と同様に指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーと連携を図ってください。
  • (3)要介護と認定された場合は、暫定ケアプラン期間中でも指定居宅介護支援事業者がモニタリングを行っていなければ、原則減算となります。連携する指定居宅介護支援事業者に負担を強いることのないよう、指定介護予防支援事業者として手順の確認と体制を整えてください。

指定居宅介護支援事業者が介護予防ケアプランを担当している場合(一部委託の場合)

  • (1)利用者の状態悪化等のため要介護を見込んで変更申請する場合、要介護認定後もサービスが円滑に継続できるように、変更申請時から暫定プランを作成する必要があります。変更申請をする場合、委託元である指定介護予防支援事業者にも連絡して情報共有してください。
  • (2)暫定ケアプラン期間中でも指定居宅介護支援事業者としてモニタリングの実施等運営基準を順守してください。

要介護認定者が要支援認定者になる可能性のある場合の指定居宅介護支援事業者の対応

  • (1)更新申請時、利用者の状態改善等で要支援が見込まれる場合、要支援認定後もサービスが円滑に継続できるように、更新申請時から指定介護予防支援事業者と連携を図ってください。
  • (2)要支援を見込んでの変更申請の場合も(1)同様、変更申請時から指定介護予防支援事業者と連携を図ってください。
  • (3)特に介護保険施設入所者において要支援が見込まれる場合には、早急に指定介護予防支援事業者と連携を図ってください。

サービス担当者会議

申請時に見込まれる介護度に合わせた暫定ケアプランの原案を作成したら、サービス担当者会議を行います。要介護(要支援)を見込んだ場合でも要支援(要介護)の可能性も予想される場合には、サービス担当者会議には指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の職員が出席して開催してください。開催が困難な場合は支援経過記録にその理由を記載の上、遅くともサービス利用開始から1か月以内に開催してください。なお、認定結果が要介護の場合、開催されていなければ原則減算になります。

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出

(暫定ケアプラン利用時)
変更申請等により暫定ケアプランを利用してサービス提供を行う場合、基本的には暫定ケアプランで見込んでいる要介護度をもとに、サービス開始日までに届出を行ってください。
ただし、要介護か要支援かの予測が困難な場合においては、認定の結果通知があった後、速やかに届出を行ってください。

※暫定ケアプラン利用等の事情がある場合を除き、原則として届出はサービス開始日までに提出してください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課