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男女共同参画申出処理制度

最終更新日:2024年4月26日

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市民・事業者のみなさんからの男女共同参画に関する申出について、公正・中立な立場で必要な調査を行い、その結果を踏まえて、市が迅速・適切に対応します。

申出処理制度Q&A

どのようなことを申し出ることができますか?

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情もしくは、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の相談が対象となります。

具体的にはどのような事例がありますか?

事例一覧表
申出の趣旨 苦情処理委員の調査結果 神戸市の対応
区民センターと勤労市民センターの講座において、女性対象になっている講座を、男女対象に改めてほしい。 市担当部局から聴収した結果に基づいて合議した結果、区民センター等で実施されている講座について、特に男女別に実施する必要があると認められる講座を除き、男女が共に受講できるようにすることが望ましいと判断した。 苦情処理委員の報告を受けて、市担当部局に受講対象の見直しについて是正の指示を行った。
市担当部局はセンター等を管理している指定管理者に対して、性別による講座の募集区分の必要性について検討し、必要がない場合は募集区分を廃止するよう求めた。
民間企業の「女性スタッフ急募」のポスターが出ているが、「男女スタッフ急募」にかえてほしい。 兵庫労働局の意見を踏まえて合議した結果、当該事案は、募集・採用に係る差別として、男女雇用機会均等法第25条に関わる事案であり、兵庫労働局に対応を要請することが適切であると判断した。 苦情処理委員の報告を受けて、助言・是正の要望は行わず、兵庫労働局に対応を依頼した。
映画館において週に一度、男女の鑑賞料金の格差を設けるのをやめてほしい。 合議した結果、映画館の入場料金には様々な割引料金が設定されており、女性に対する割引は、営業戦略の一つとして設定されており、申出人が、この割引サービスの対象とされないことによって、具体的な被害や不利益を被る人権侵害があったとは言えないため、この男女共同参画申出処理制度で処理することは適切でないと判断した。 苦情処理委員の報告を受けて、本制度の対象外として、助言・是正の要望を行わないこととした。

誰でも申し出ることができますか?

神戸市内に在住する方のほか、神戸市内に在勤又は在学する方が申し出ることができます。また、市内の事業者及び団体からの申出も受け付けます。

すべての申出が処理されますか?

次の申出は、この制度の対象となりません。その場合は申出人にお知らせします。

  • 裁判所において係争中の事案又は裁判所の確定した判決若しくは決定に係る事案
  • 行政不服審査法に規定する不服申立ての審理中の事案又は裁決若しくは決定に係る事案
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条に規定する紛争に係る事案
  • 人権の侵害があった日から1年を経過した以後にされた相談に係る事案
  • 市議会へ請願又は陳情を行っている事案、監査委員に住民監査請求を行っている事案その他の事案
  • 上記に掲げるもののほか、市長が対応することが適当でないと認める事案

申出はどのように処理されるのですか?

苦情への対応

関係する部署に照会するなど、必要な調査を行います。また、必要に応じて、男女共同参画審議会に意見を聴きます。調査の結果、必要があると認めるときは、市の期間に是正の要望もしくは是正を指示します。

相談への対応

関係機関と連携を図り、適切に対応するよう努めるとともに、申出者や関係者の協力を得た上で照会等の調査を行います。また、必要により神戸市男女共同参画専門相談委員に意見を聴きます。
調査の結果、必要があると認めるときは、当該関係人に対する助言もしくは是正の要望を行います。なお、必要に応じて、適切な機関へ引き継ぐこともあります。

男女共同参画専門相談員はどのような人ですか?

神戸市男女共同参画審議会委員のうちから、市長が委嘱します。かならず1人以上は法令に関して優れた識見を有する委員を選任します。

申出の方法は?

申出は、原則として申出書の提出により行ってください。申出書の用紙は、神戸市男女共同参画センター(あすてっぷKOBE)及び市政情報室にも備えています。
<申出書の提出先>郵送・FAX又は、メールにより受け付けます。
[郵送の場合]〒650-0016
神戸市地域協働局男女共同参画課男女共同参画センター
男女共同参画申出処理係あて
神戸市中央区橘通3-4-3
[FAXの場合]078-361-6477
[メールの場合]danjyo@office.city.kobe.jp

問い合わせ先は?

神戸市地域協働局男女共同参画課
男女共同参画センター
TEL078-361-6978

お問い合わせ先

地域協働局男女共同参画課