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最終更新日:2022年12月26日
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「生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設を無料低額宿泊所と言います。平成30年6月の社会福祉法の改正(令和2年4月施行)により、無料低額宿泊所を社会福祉住居施設と位置付け、設備及び運営に関する最低基準や事業開始の事前届出、改善命令などが規定されました。
無料低額宿泊所の設備や運営等に関する最低基準について「神戸市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定める条例」において定めています。
「神戸市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定める条例」(PDF:80KB)
【厚生労働省令第34号】「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(PDF:968KB)
無料低額宿泊所事業を開始する場合及び、開始後に事業に関する変更等がある場合は、「神戸無料低額宿泊所の届出に関する要綱」に基づいて手続きを行っていただく必要があります。ご不明な点があれば、福祉局保護課までお問い合わせください。