保険料の賦課決定・変更の期間制限

最終更新日:2021年12月23日

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平成27年度以降の国民健康保険料については、平成27年4月1日に施行された国民健康保険法第百十条の二の規定によって、原則として、当該年度における最初の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、保険料の決定・変更をすることができなくなりました。

ただし、社会保険の未適用事業所が遡及して社会保険に加入する場合など、被保険者の責めに帰することのできない事由によって、社会保険との適用関係の調整が必要となることが後に判明した場合、保険料の二重払いが生じないよう当該年度の最初の納期の翌日から2年経過した後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定をすることができる場合があります。詳しくは、住所地の区役所等にご相談ください。

(賦課決定の期間制限)
第百十条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日(※)とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。

(※)最初の納期を経過した後に国民健康保険に加入した日

期間制限事例1

期間制限事例2

期間制限事例3

上記の例1・2の他、国民健康保険の加入を2年以上遅れて届出た場合や遡って住民税の所得の変更があった場合等も考え方は同様です。
遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合などで賦課決定・変更の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。該当する方は速やかに手続きをお願いいたします。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課