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後期高齢者医療窓口負担割合の2割化

最終更新日:2023年7月19日

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2022年(令和4年)10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
一定以上の所得のある方とは、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の方になります。なお、現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。
※当市の納税通知書では、「住民税課税所得額=課税標準額」、「住民税=市民税・県民税」と表記しています。
負担の割合

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

  • 2022年(令和4年)10月1日から2025年(令和7年)9月30日までの間、2割負担となる方は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
  • 同一の医療機関での受診は、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。配慮措置

制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください。

厚労省ホームページ

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課