緑地の規制区域

最終更新日:2024年4月1日

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緑地の規制区域を知りたい方へ

神戸市情報マップ(外部リンク)では、「都市計画・まちづくり」から「風致・緑地関係・生産緑地地区など」の地図を選ぶと、風致地区緑地の保存・保全・育成区域特別緑地保全区域など緑地の各種規制地域を調べることができます(近郊緑地保全区域を除く)。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近郊緑地保全区域)については建設局公園部魅力創造課窓口にてご確認ください。

緑地の規制区域

緑地の保全等を図るために必要な区域を、緑地の保存区域、保全区域、育成区域に分けて指定しています。
緑地に影響を及ぼす行為については以下の規制があります。

緑地の保存区域

緑地に影響を及ぼす行為は禁止されます。ただし、都市緑地法または自然公園法の許可を得たものは可能です。
許可を得たうえ、届出を提出して下さい。
緑地の保存区域については、一定の要件の下に、土地の買入制度があります。

緑地の保全区域

緑地に影響を及ぼす行為については、許可が必要です。
許可条件 樹林地 自然地
5ha以上のゴルフ場又は屋外レクリエーション施設 75% 45%
5ha以上の産業施設 60% 35%
上記以外のもの 50% 30%
緑地の保全区域のうち特に良好な緑地については、一定の要件の下に、土地の買入制度があります。

緑地の育成区域

緑地に影響を及ぼす行為については、許可が必要です。
許可条件 樹林地 自然地
5ha以上のゴルフ場又は屋外レクリエーション施設 65% 40%
5ha以上の産業施設 50% 30%
上記以外のもの 40% 25%
緑地の育成区域は買入制度対象外です。

語句説明

用語 説明
緑地に影響を及ぼす行為 緑地における土地形質の変更又は木竹の伐採
樹林地率 植栽により造成する樹林地及び自然地÷敷地面積
自然地率 緑地に影響を及ぼす行為を行わない土地÷敷地面積
産業施設 産業の研究、研修施設、教育施設、文化施設、社会福祉施設

許可申請の手続き

許可申請を行う方は以下のあらましをご覧ください。 申請書等の様式は以下のページよりダウンロードできます。

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課