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「緑地の育成又は緑地の市民利用を図るための事業の助成に関する要綱」の一部改正

最終更新日:2023年3月9日

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神戸市では、緑地が環境保全、防災、レクリエーション、景観形成等に重要な役割を果たしていることなどから、「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」を制定し、市街化調整区域内の緑地について、「緑地の保存区域」等の指定をし、緑地に影響を及ぼす行為について一定の行為制限等を行っています。
この条例に規定する助成については、施行規則、要綱で必要な事項を定めていますが、このたび、緑地の維持管理事業の助成制度を市民の森の制度へ統合するため、2023年4月1日施行で「緑地の育成又は緑地の市民利用を図るための事業の助成に関する要綱」の一部改正を行います。

意見公募の手続きについて

神戸市行政手続条例第37条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きは行わず、結果の公示のみ行います。
緑地の育成又は緑地の市民利用を図るための事業の助成に関する要綱(2023年4月1日施行)(PDF:249KB)

施行日

2023年4月1日

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課