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市民花壇(設置、廃止、代表者変更)

最終更新日:2024年7月3日

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申請用紙

市民花壇設置申請書

市民花壇設置申請書(WORD:18KB)

公園、道路、広場から見える場所に花壇を作り、市民花壇として認定を受けようとするときに提出します。

市民花壇廃止届

市民花壇廃止届(WORD:16KB)

市民花壇に認定されているが、都合で継続できないときに提出します。

市民花壇代表者変更届

市民花壇代表者変更届(WORD:15KB)

市民花壇に認定され、現在も活動しているが、都合により代表者を変更するときに提出します。

事務の根拠

  • 神戸市市民花壇実施要綱
  • 神戸市市民花壇実施要領

事務の概要

公園、街路、広場や空地などに、市民が自主的に花壇を設置、育成、管理まで行い、花壇設置申請が市民花壇として認められれば、花苗の配布や育成管理費用の一部助成(1花壇につき最高年額15,000円)があります。

ただし、花壇の設置、育成費用は設置者の負担です。

また、市民花壇に参加している花壇を対象に年1回コンクールを行い、花壇の管理状況、全体の美しさ、草花の育ちぶり、デザインの創意工夫などについて審査し、優秀賞、優良賞などが贈られます。

事務の流れ

  1. まず下記コールセンター「道路公園110番」(平日8時45分~17時30分)へご連絡ください。
     建設事務所が現地の調査を行います。
     TEL:078-771-7498 FAX:050-3156-2904
     Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp
  2. 現地調査を行った結果、ご相談いただいた場所等が要件を満たしていると認められましたら、区役所へ設置の申請書類等をご提出ください。
  3. 問題がなければ、建設局公園部魅力創造課から正式に設置承認の連絡があります。
  4. 設置承認後、助成金の交付手続き、花苗(年2回)の配布となります。ただし、申請時期により助成金の交付金額、花苗の配布数が異なる場合がありますので、詳しくは建設事務所、区役所にお尋ねください。

審査基準(審査のめやす)

  1. 公園管理会、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会などの団体で、3年以上の育成管理が可能であること。
  2. 花壇の場所は公園・道路・広場・空地等で、公園・広場・道路上から見える場所であること。
  3. 用地については、土地の所有者または管理者から同意を得られる場所であること。
  4. 花壇の総面積が30㎡以上、またはプランター10基以上かつその総面積が4.5㎡以上あること。なお、花壇とプランターを併用する場合は、花壇面積とプランターの面積の和が30㎡以上であること。

標準処理期間(処理期間のめやす)

30日間

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課