最終更新日:2024年10月28日
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国土利用計画法第23条
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者による届出制度を設けています。
事務の流れについては下記リンクをご覧ください。
神戸市内において下記に該当する土地売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含む)から起算して2週間以内に神戸市長への届出が必要です。
なお、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく契約前届出制度にもご注意下さい。
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地有償譲渡届出書の提出
市街化区域・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上
個別の面積が小さくても、買い集めにより合計すると上記の届出対象面積に該当すれば、一団の土地取引として取扱います。この場合、個々の取引ごとに届出が必要です。
これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約である場合も届出が必要です。
国等【国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社など】からの取得、滞納処分や競売による取得の場合、届出は不要です。
届出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、資産活用課の窓口又は郵送にて受付いたします。
郵送の場合は、本市への到着日が契約締結日から2週間を超えますと正式な届出となりませんのでご注意下さい。
権利取得者に代わる者が、書類の提出や利用目的・内容の訂正を行なう場合に必要です。
郵送届出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼り付けて下さい。
不勧告通知書の発行を希望される場合、資産活用課で配布しています。
届出後は、土地利用目的の審査を行ないます。
土地の利用目的が土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると市長が認めるとき、利用目的の変更を勧告する場合があります。
土地売買等の契約を締結した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
ただし、実地の調査を行なうため必要があるとき、その他届出があった日から3週間以内にその届出者に対し、利用目的について必要な変更をすべき旨の勧告ができない合理的な理由があるとき、さらに3週間の範囲で延長する場合があります。
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