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特別永住者証明書の更新

最終更新日:2023年6月26日

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平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。16歳未満の特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は、16歳の誕生日までは特別永住者証明書とみなされますが、順次カードを切り替えていく必要があります。

申請先

特別永住者の方は、お住まいの区役所・北須磨支所市民課(市役所、出張所、サービスコーナーでは、手続きできません。)

申請する方

  • 16歳以上の方⇒原則として本人。ただし、疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、同居の親族
  • 16歳未満の方⇒同居の親族

必要なもの

  • 旅券(パスポート)(所持している方のみ)
  • 写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、カラー、無帽・無背景)(16歳以上の方のみ)
  • 特別永住者証明書(16歳未満の方は外国人登録証明書)

申請後の処理

特別永住者証明書の作成に3週間程度かかりますので、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡しします。後日指定した期間に再度お越しください。

根拠法令

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条

お問い合わせ先

地域協働局住民課