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最終更新日:2025年5月30日
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幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するために、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号~3号までの認定区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。
1号認定 | 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」は必要ありません |
2・3号認定 | 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」が必要です |
世帯の全保護者が次のいずれかの理由で、家庭での子どもの保育が困難な場合(保育を必要とする事由がある場合)に、2・3号認定の申請ができます。
※保護者のいずれもが上記のいずれかの事由に当てはまる必要があります。
保育を必要とする事由 | 認定期間 |
就労、疾病・障がい、 介護・看護、災害復旧 |
子どもの小学校就学前まで |
妊娠・出産 | 出産予定日の8週前の日が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで ※上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
求職活動 (就労内定を含む) |
認定日から90日を経過する日が属する月の末日まで ※90日経過後も引き続き求職活動を行う場合、求職活動の実施状況を確認のうえ必要性が認められれば、1回に限り90日間再認定できます。 ※上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
就学 | 卒業・終了予定日の属する月の月末まで ※上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。 |
その他 | 市長が必要と認める期間 |
※子どもが満3歳未満の場合、表中の「上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了」は、「上記期間が子どもが満3歳に到達する場合、誕生日の前々日で認定期間は終了」となります。この場合、満3歳到達前に新たに2号認定します。
2・3号認定を受けて保育を利用できる時間は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。
保育を必要とする事由
保護者の状況
|
保育を利用できる時間 |
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保育標準時間 (最大11時間) |
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保育短時間 (最大8時間) |
※妊娠・出産、疾病・障がい、災害復旧での認定の方は、希望に応じて保育標準時間か保育短時間どちらかでの認定となります。
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