教育・保育給付(支給)認定

最終更新日:2024年1月24日

ここから本文です。

認定区分

新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、教育・保育給付(支給)認定を受ける必要があります。
認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。

  • 1号認定(教育標準時間認定)・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども
  • 2号認定(保育認定)・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども
  • 3号認定(保育認定)・・・満3歳未満の保育を必要とする子ども

支給認定区分(1号認定、2号認定、3号認定)

※なお、新制度に移行しない幼稚園(私学助成園)を利用する際は、施設等利用給付認定(新認定)を受ける必要があります。(認定手続きは、園での入園内定後となります。)

「2号・3号認定」を受けるには?

2号・3号認定には、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(月64時間以上)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学・・・など

また、利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により2種類に区分されます。例えば、基本的に月120時間以上の就労で「保育標準時間」、月64時間以上、月120時間未満の就労で「保育短時間」になります。

保育標準時間と保育短時間

うちはどうなるかな?早わかりチャート

新制度では、4つの教育・保育の場を認定に応じて利用することができます。
保護者の就労を例にした場合のフローチャートを掲載しておりますのでご活用ください。

パンフレット「どんな認定が必要になるの?」

支給認定申請、利用申込み方法についてご案内しています 申請書類のページへ

お問合せ先

利用者負担額料(保育料)や認定に関する内容、記入方法等については、以下までお問合せください。

  • 神戸市行政事務コールセンター
    TEL:078-291-5952
    FAX:078-291-5953
    E-mail:kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp

FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問合せについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課