建設工事の騒音・振動の基準

最終更新日:2023年10月17日

ここから本文です。

騒音または振動の大きさ

  • 騒音または振動の大きさは、特定建設作業を行う場所の敷地境界の線上で測定します。
騒音の規制の基準 85dB
振動の規制の基準 75dB

作業時刻

1号区域

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域のうち学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
騒音の規制の基準 19時00分から翌日の7時00分の時間内でないこと
振動の規制の基準

2号区域

  • 第4種区域のうち、学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域外
騒音の規制の基準 22時00分から翌日の6時00分の時間内でないこと
振動の規制の基準

適用除外

  • 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
  • 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
  • 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
  • 占用許可または使用許可に条件が付された場合

1日あたりの作業時間

1号区域

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域のうち学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
騒音の規制の基準 10時間を超えないこと
振動の規制の基準

2号区域

  • 第4種区域のうち、学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域外
騒音の規制の基準 14時間を超えないこと
振動の規制の基準

適用除外

  • 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
  • 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

作業日数

騒音の規制の基準 連続6日を超えないこと
振動の規制の基準

適用除外

  • 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
  • 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

作業日

騒音の規制の基準 日曜日その他の休日ではないこと
振動の規制の基準

適用除外

  • 災害その他の非常事態の発生により緊急を要する場合
  • 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
  • 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
  • 占用許可または使用許可に条件が付された場合
  • 変電所の変更工事であって必要な場合

区域とは

第1種区域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域

第2種区域

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
  • 北区・西区における第1種区域と接する準工業地域のうち、接する部分から50m以内

第3種区域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 北区・西区における第1種区域または第2種区域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域に限る)と接する工業地域のうち、接する部分から50m以内

第4種区域

  • 工業地域、工業専用地域(騒音規制のみで内陸部に限られます)

お問い合わせ先

環境局環境保全課