浄化槽の設置・管理

最終更新日:2024年1月12日

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浄化槽の設置

浄化槽を設置するときは、事前に届出を行う必要があります。まず建物の設計者や兵庫県の登録を受けた工事業者とよくご相談ください。

家を新築、増築する際に、浄化槽を設置しようとするときは、
建築確認申請の手続きが必要です。

​​​​なお、市街化調整区域に浄化槽を設置する場合、補助金を交付する制度があります。
浄化槽に関する補助制度

浄化槽の維持管理

浄化槽を設置した後、維持管理を適切に行い、良好な水質を保つため、「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施する必要があります。

〇保守点検
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検するものです。点検の回数は浄化槽の大きさ等によって決められています。

〇清掃
浄化槽にたまった余分な汚泥などをバキュームカーで吸い出し、洗浄する作業です。

〇法定検査
自動車でいうと「車検」に当たる検査で、保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽が正常に働いているかを検査するものです。保守点検や清掃をきちんと行っていても、受検する必要があります。

これらを行うためには、専門的な知識、技術、器具等が必要なため、専門の業者に依頼することができます。(費用等も下記にてご確認ください。)

保守点検
保守点検業登録業者一覧(PDF:130KB)

清掃
清掃業許可業者一覧(PDF:74KB)

法定検査
一般社団法人兵庫県水質保全センター(外部リンク)
TEL:078-306-6020 FAX:078-306-6038

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課