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神戸市自動車環境条例(通称)のあらまし

最終更新日:2023年2月3日

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自動車公害は発生源が不特定多数であり、市民一人一人が被害者であるとともに加害者であるという側面を持っています。
神戸市では、自動車公害ひいては地球温暖化を防止するとともに、健康被害者を救済することにより、市民の健康を保持し、良好な生活環境を確保することを目的とし、「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例」を制定しています。

環境優良車(次世代自動車等)の普及

  • 公用車への率先導入
    市では、公用車へ「次世代自動車」を率先して導入するため、「公用車への次世代自動車の導入基準」を定め、公用車への「次世代自動車」の導入を積極的に進めています。
  • 補助制度(第21条)
    次世代自動車の普及のため、市では事業者が次世代自動車を導入する場合の補助制度を実施しています。
    ※問い合わせ先:環境局環境創造課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階)
  • グリーン配送ガイドライン
    市庁舎その他の市の施設に出入りされる事業者の方には、次世代自動車や低燃費低排出ガス車等の環境優良車の使用をお願いしています。
  • 補助制度(次世代自動車普及促進補助金)
  • こうべグリーン配送推進運動

アイドリングストップ

大気汚染や地球温暖化を防止するため、兵庫県条例により自動車を停止している場合にはエンジンを停止すること(アイドリングストップ)を義務付けています。
神戸市では、さらに、事業者や駐車施設管理者に対し、アイドリングストップ実施の指導義務を課しています。

  • 県条例の順守の指導(第8条)
    事業者は、管理する自動車の運転者に対してアイドリングストップを行うよう指導しなければなりません。
  • 駐車施設の管理者の義務(第17条)
    駐車施設の管理者は、管理する駐車施設の利用者に対して、アイドリングストップを行うよう指導しなければなりません。

兵庫県アイドリング禁止条例(外部リンク)
神戸市自動車環境条例(通称)(PDF:146KB)

新車販売車の義務

自動車の販売者は、新車購入者に対し、排出ガスの量、騒音の大きさなど新車に関する環境情報を説明しなければなりません(第10条)。

説明をする必要がある環境情報

  1. 排出ガスの量
    • (1)一酸化炭素、(2)炭化水素、(3)窒素酸化物、(4)粒子状物質、(5)黒煙、(6)二酸化炭素
  2. 騒音の大きさ
    • (1)加速走行騒音、(2)定常走行騒音、(3)近接排気騒音
  3. 燃料の種別
  4. 燃料消費率

新車を購入される方へ

新車を購入される際は、販売店から条例で定める新車に関する環境情報の説明を受けてください。より環境負荷の少ない自動車の使用をお願いします。

建築主の義務

市では、生活環境を保全する必要のある沿道区域を「沿道保全区域」として指定しました。(平成14年8月神戸市告示第237号)
沿道保全区域内に住居を建築する建築主は、自動車公害防止措置を講じなければなりません(第12、13、14条)。

義務の内容

「沿道保全区域」内に住居の用に供される建築物を建築しようとする建築主は、その建築物の遮音性能を確保しなければなりません。

  • <遮音性能の確保の例>
    1. 樹木、塀等の設置
    2. 建築物の配置
    3. 居室の用途、採光等及び遮音を考慮した居室の配置及び開口部の位置の設定
    4. 遮音性の高い外壁、窓等の使用

 

沿道保全区域について関係図面は以下の場所でごらんいただけます。

  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
  • 環境局環境保全課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)

届出の義務

「沿道保全区域」内において、住居の用に供される建築物として長屋又は共同住宅を建築する建築主は、どのような遮音措置を講じたか、届け出なければなりません。
ただし、主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造である建築物に限ります。

届出場所:建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)

建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届【建築住宅局HP】

条例違反には・・・

市は、義務違反者に対して、必要な措置をとるように指導、勧告します。

駐車施設基準の順守等

条例では、駐車施設を利用する自動車からの排出ガス、騒音及び振動を防止するための基準(駐車施設基準)を定めています(第15条、第16条)。
駐車施設を設置する者は、この基準を守らなければなりません。

駐車施設基準の内容

  1. 駐車施設の敷地が住宅・学校・保育所・病院・診療所・図書館または特別養護老人ホームの敷地と隣接する場合には、当該駐車施設の周辺の生活環境に支障を及ぼさないように、自動車の駐車位置、当該駐車施設の出入り口の位置、遮音のための構造物の設置その他の事項について配慮すること。
  2. 駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設では、特に静穏を要する施設(学校、保育所、病院など)との隣接部について、高さ0.8メートル以上の遮音のための構造物を設置すること。

届出の義務

駐車施設基準の2を守る義務がある駐車施設を設置する者は、どのような措置を講じたか、届け出なければなりません。

届出場所:環境局環境保全課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)

届出書類:

  1. 駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届(施行規則様式第3号)
  2. 方位,道路,目標となる地物及び付近の建築物の状況を明示した付近見取図
  3. 縮図,方位,寸法,敷地の境界線,敷地内における各建物の位置,用途及び構造並びに樹木,遮音壁その他の設備の状況を明示した配置図

条例違反には・・・

市は、義務違反者に対して、必要な措置をとるように命令します。
命令に従わないときには、罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。

 

粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用禁止

自動車は使用する燃料によって、排出ガスの性状が変化する場合があります。
粒子状物質など大気汚染物質の排出量を増加させないため、燃料の使用に関する規制を定めています。条例違反者には罰則(10万円以下の罰金)の適用があります(第9条)。

義務の内容

重油、重油を混和した燃料等を、自動車の燃料として使用することを禁止します。

お問い合わせ先

環境局環境保全課