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最終更新日:2023年2月3日
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自動車公害は発生源が不特定多数であり、市民一人一人が被害者であるとともに加害者であるという側面を持っています。
神戸市では、自動車公害ひいては地球温暖化を防止するとともに、健康被害者を救済することにより、市民の健康を保持し、良好な生活環境を確保することを目的とし、「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例」を制定しています。
大気汚染や地球温暖化を防止するため、兵庫県条例により自動車を停止している場合にはエンジンを停止すること(アイドリングストップ)を義務付けています。
神戸市では、さらに、事業者や駐車施設管理者に対し、アイドリングストップ実施の指導義務を課しています。
兵庫県アイドリング禁止条例(外部リンク)
神戸市自動車環境条例(通称)(PDF:146KB)
自動車の販売者は、新車購入者に対し、排出ガスの量、騒音の大きさなど新車に関する環境情報を説明しなければなりません(第10条)。
新車を購入される際は、販売店から条例で定める新車に関する環境情報の説明を受けてください。より環境負荷の少ない自動車の使用をお願いします。
市では、生活環境を保全する必要のある沿道区域を「沿道保全区域」として指定しました。(平成14年8月神戸市告示第237号)
沿道保全区域内に住居を建築する建築主は、自動車公害防止措置を講じなければなりません(第12、13、14条)。
「沿道保全区域」内に住居の用に供される建築物を建築しようとする建築主は、その建築物の遮音性能を確保しなければなりません。
沿道保全区域について関係図面は以下の場所でごらんいただけます。
「沿道保全区域」内において、住居の用に供される建築物として長屋又は共同住宅を建築する建築主は、どのような遮音措置を講じたか、届け出なければなりません。
ただし、主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造である建築物に限ります。
届出場所:建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届【建築住宅局HP】
条例違反には・・・
市は、義務違反者に対して、必要な措置をとるように指導、勧告します。
条例では、駐車施設を利用する自動車からの排出ガス、騒音及び振動を防止するための基準(駐車施設基準)を定めています(第15条、第16条)。
駐車施設を設置する者は、この基準を守らなければなりません。
駐車施設基準の2を守る義務がある駐車施設を設置する者は、どのような措置を講じたか、届け出なければなりません。
届出場所:環境局環境保全課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)
届出書類:
条例違反には・・・
市は、義務違反者に対して、必要な措置をとるように命令します。
命令に従わないときには、罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。
自動車は使用する燃料によって、排出ガスの性状が変化する場合があります。
粒子状物質など大気汚染物質の排出量を増加させないため、燃料の使用に関する規制を定めています。条例違反者には罰則(10万円以下の罰金)の適用があります(第9条)。
重油、重油を混和した燃料等を、自動車の燃料として使用することを禁止します。