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ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 屋外広告物関連 > 屋外広告物の許可申請 > 屋外広告物の安全対策の推進について

屋外広告物の安全対策の推進について

最終更新日:2025年8月18日

ページID:32505

ここから本文です。

屋外広告物の老朽化による落下事故等が発生しており、全国的に安全性の確保が課題となっています。
そのためには、所有者等による適切な点検が必要不可欠です。また、国は地方公共団体に対して、有資格者による安全点検の義務化などの規定の整備を求めています。
本市においても屋外広告物の安全点検の義務化等を図るため、神戸市屋外広告物条例(以下、条例)の一部を2020年4月1日に改正しました。
また、同条例施行規則(以下、規則)の一部も2020年4月15日に改正しました。(改正後の条例・規則の規定は2020年7月1日施行)

屋外広告物の自己点検(条例・規則の改正概要)

屋外広告物の許可の申請をする場合、広告物の本体、接合部、支持部等の点検と報告が必要です。

規則改正に伴って報告書の様式が変更となりましたので、この様式に従って点検を行う必要があります。また、有資格者が点検する必要がある広告物も新たに規定しています。

有資格者点検について

以下の1.と2.の両方に該当する屋外広告物については、有資格者による点検が必要です。

  1. 申請時点で表示又は設置から8年が経過しているもの
  2. 上端の地上からの高さが4メートルを超えるもの

ただし、下記のどちらかに該当する場合は、有資格者点検の対象から外れます。

  • 許可の有効期間が1年を超えないもの(幕、のぼり、はり紙等)
  • 広告物を掲出することを専らの用途としない物件(建築物の壁面等)に塗料やシート等で表示するもの

有資格者の該当要件について

有資格者の該当となる資格は下記のとおりです。

  • 屋外広告士
  • 屋外広告物点検技能講習修了者
  • 建築士(1級又は2級)
  • 電気工事士(第1種又は第2種)
  • 特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る)の交付を受けている者
  • 電気主任技術者(第1種、第2種、第3種のいずれか)
  • 公共職業訓練(広告美術仕上げ科)の修了者
  • 職業訓練指導員免許(広告美術科)を受けている者
  • 技能検定合格者(広告美術仕上げ)

屋外広告物自己点検結果報告書(様式)

屋外広告物自己点検結果報告書(PDF:1,053KB)

  • 報告書は「表紙」、「別紙A」(有資格者点検用)、「別紙B」(通常点検用)の3種類で構成されています。
  • 「表紙」は許可申請1件につき必ず1枚作成してください。
  • 「別紙A」は該当する広告物毎に作成してください。(該当物件1基につき1枚)
  • 「別紙B」は許可申請1件につき1枚にまとめて作成しても構いません。
  • 1件の許可申請に、有資格者点検の対象広告物と非対象広告物の両方を含む場合は、「表紙」、「別紙A」、「別紙B」それぞれを作成してください。(「別紙A」は広告物毎に作成)

屋外広告物の申請をされる方へ(申請者の皆さまへ)

「有資格者点検が必要な広告物だが、どこに点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、屋外広告物の事業者団体である兵庫県屋外広告美術協同組合にご相談ください。

兵庫県屋外広告美術協同組合のホームページ(外部リンク)
※同ホームページには「点検業務受付事業所一覧」(同組合の組合員のうち、点検業務の委託を受け付けている業者)が掲載されています。

屋外広告物の点検をされる方へ(管理者、屋外広告業者の皆さまへ)

屋外広告物自己点検結果報告書で定める点検項目は、国の「安全点検指針(案)」で詳細に解説されています。点検の参考としてください。

国の「安全点検指針(案)」(外部リンク)

また、有資格者の1つ「点検技能講習修了者」となるための講習については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで開催予定を確認できます。同ホームページから受講の申込も可能です。

屋外広告物点検技能講習のご案内(外部リンク)

よくある質問

屋外広告物の自己点検に関するQ&A(PDF:771KB)

参考情報

条例・規則改正チラシ「看板の点検ルールが変わりました」(PDF:384KB)

屋外広告物適正化の推進(国土交通省)(外部リンク)

 

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建設局道路管理課 

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