開発行為の審査(下水道)

最終更新日:2023年9月20日

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開発行為により排水施設を整備する場合は、公共下水道管理者の同意が必要となります。排水施設の計画に係る審査をするとともに、開発許可のための申請内容のうち、宅地内における排水施設の構造等の適否についても、確認します。

担当部署

建設局下水道部計画課指導担当

窓口相談の予約

窓口相談は来庁の事前予約を原則とします。
予約なく来庁された場合、予約者優先で対応を行うこと、場合によっては対応できないことをご了承ください。
なお、書類の提出のみや本市からの返答書類の受取のみを目的とした来庁であれば事前予約は不要です。

注意事項のページへお進みください。
↑注意事項のページに予約システムへのリンクがあります。

必要書類

  • (1)「開発事業審査申出書に関する意見について(回答)」のコピー(当課より回答したもの)
  • (2)「開発事業審査申出書」のコピー(都市局都市計画課(以下、都市計画課)の回答書で受付印のあるもの)
  • (3)都市計画法第29条申請用の委任状のコピー
  • (4)位置図・現況図・土地利用計画図・造成計画平面図・造成計画断面図・排水計画平面図
  • (5)回答条件に明記されている同意に必要な詳細図一式
  • (6)その他雨水流量計算書・流域図・構造図等
  • (7)当課の審査申出書の回答に対する処理方針一覧
  •  

当課に上記書類を1部と、申請者用の汚水・雨水排水関連図面を必要部数提出してください。申請者用には審査後に同意印を押してお返しします。開発指導要綱による場合は、「審査申出書」を「事前審査願」に読み替えます。

審査の流れ

審査申出書の受理(都市計画課で受理します。)
↓ ※都市計画課経由で当課へ
審査申出書に関する意見(文書回答)
↓ ※必要書類の提出と審査

開発許可の申請(事業者が都市計画課へ申請)

適否の審査(都市計画課)

開発の許可(申請内容が適当と認められるとき)

中間検査の実施(当課)

工事完了届(都市計画課へ)

下水道管理者に帰属する土地の帰属手続き(当課)
下水道施設の引継ぎ手続き(当課)
※完了検査に先立って移転登記等に必要な書類を提出してください。
※該当しない場合もあります。

完了検査の実施(当課)

審査基準

  • 2018年5月31日までに事前審査願を受け付けたもの
    神戸市開発指導要綱 第2部神戸市開発技術基準 第5章 下水道施設による。
  • 2018年6月1日以降に審査申出書を受け付けたもの
    神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例 神戸市開発事業に関する技術基準 第4章 下水道による
  • 標準処理期間(処理期間のめやす)
    15日間程度

留意事項

  • (1)図面については原則A3サイズとしますが、内容や文字が分かりにくい場合は拡大図等を作成してください。
  • (2)開発区域及び開発関連区域を明示してください。着色をするなどし、分かりやすい図面にしてください。
  • (3)汚水排水平面図
    • 「公共下水道」と「私道排水設備」を区別して着色してください。また、マンホール蓋、ます蓋の市章(神戸市マーク)の有無を明記してください。
    • 汚水取付管及び接続ます設置を承認工事で行う場合は、該当場所に「神戸市承認工事で新設(撤去)」と記入してください。
    • 既設の汚水取付管及び接続ますを利用する場合は、該当箇所に「既設利用」と明記してください。ただし、コンクリート製ますを塩ビ製小型ますに取り替える場合は現地調査を行い調査資料を添付してください。
    • マンホール蓋の規格や種類、管口継手や防護工の種類についても図面に明記してください。
  • (4)雨水排水図
    • 平面図に、管種・管径・勾配・延長・流向・泥だめの有無をそれぞれ記入してください。
    • 流域図は、敷地外への排出箇所毎に分割し、色分け等、見やすく作成してください。
      流量計算表の作成については、上流箇所から順に排出箇所まで管径ごとに計算してください。流量計算において、同一管径・同一勾配で施工する場合は最大宅地の計算で構いません。管種や管径・勾配が変わる場合は、その管種で受け持つ流域毎に流量チェックを行なってください。(道路側溝など他の管理者が協議先となるものは不要)
    • 簡易なものについては縦断図を省略しても構いません。ただし平面図に地盤高と管底高(流入・流出)を記入してください。
    • 床板がある側溝への接続箇所はますを設置してください。(道路法24条の許可が必要です)
    • 使用材料(種別)の構造図はすべて必要です。標準構造図以外の現場打構造物は構造計算書、耐震計算書を添付してください。
    • 新設・既設を区別して着色してください。
  • (5)その他の条件がついている場合は、条件確認に必要な図書(図面等)を作成し添付してください。(物件設置届・権利者の同意・管理者協議・ポンプ排水・特定施設等)
  • (6)開発区域または開発関連区域に新設舗装や舗装復旧があり、その範囲内の公共下水道のマンホール蓋等が支障となる場合は、下水道法第16条の申請を当課に提出してください。(軽微な施工の時)

 

協議様式

都市計画法第32条及び条例第12条協議成立事項の読み合わせを行いますので、工事施行者が決まりしだい担当職員と日時等を調整してください。

下水道施設の引継ぎ

公共下水道施設の引継ぎ手続きが生じる場合は、当課に「下水道施設の引継ぎ申出書」を提出してください。引継ぎ手続きが完了しだい「引継ぎ通知」をお渡ししますので、道路管理者への占用者の変更手続きを行ってください。
未処理区域での開発行為は、処理区域とする手続きが下水道施設の引継ぎ完了後になりますので注意してください。
下水道施設の引継ぎ申出の事務を代理人に委任する場合は、委任事項を記載した「委任状」を提出してください。

市街化調整区域での公共下水道への接続

お問い合わせ先

建設局下水道部経営管理課