最終更新日:2025年10月2日
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監査事務局が締結した以下の範囲の随意契約を掲載しています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号によるもので、
①物品購入(調達)契約は、契約金額が300万円を超える随意契約(見積合せ等を含む)
②その他請負契約、委託契約、労働者派遣契約は、契約金額が200万円を超える随意契約
(見積合せ等を含む)
③物品賃貸借契約は、契約金額が150万円を超える随意契約(見積合せ等を含む)
案件名称、契約日、契約の相手方、契約金額、随意契約理由、担当部署を公開しています。
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