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「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が平成28年4月より施行されています。
このページでは、建築物省エネ法第34条に基づく性能向上計画認定及び同法第41条に基づく基準適合認定(どちらも任意申請)についてご案内します。
適合義務や届出等の規制的措置については、建築物省エネ法の適合義務又は届出ページをご覧ください。
性能向上計画認定
法第34条に基づき、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画について受けられる認定
基準適合認定
法41条に基づき、エネルギー消費性能基準に適合している既存建築物について認定を受け、その旨の表示をすることができる認定
性能向上計画認定 | 基準適合認定 | |
---|---|---|
提出時期 | 当該工事着手前 | - |
提出部数 | 正副2部 | 正副2部 |
申請等窓口 | 非住宅: 建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階11番窓口) 電話078-595-6563 住宅: 建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階7番窓口) 電話078-595-6556 |
非住宅: 建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階11番窓口) 電話078-595-6563 住宅: 建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階7番窓口) 電話078-595-6556 |
※A4版ファイルに必要書類・図面等を過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、届出者名がわかるように明記してください)
性能向上計画認定
基準適合認定
神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号)に規定する次の手数料が必要です。神戸市収入証紙を購入し、申請書に貼付してください。
第三者機関による事前の技術的審査を受けず申請される場合は、申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、事前相談申出書を提出してください。
省エネ対策サポートセンター
電話0120-882-177