建築関連の手続き

最終更新日:2023年11月22日

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建築計画前から建築後までの、必要な手続や知っておきたい情報をご案内します。

2.その他の制度・届出
2-1 許可・認定
2-2 各種届出・申請
2-3 昇降機の届出

※建築指導部以外が所管する手続きは「業務窓口のご案内」で確認ください。
※各種規制の窓口は「事前相談窓口一覧」で確認ください。
※郵送・電子申請や通知書の交付は「申請の受付・通知書(副本)等の交付手続き」で確認ください。

 計画段階・調査

計画地(場所)にかかる規制を調べる

都市計画情報(用途地域など)の検索
(神戸市情報マップ)
調べられる内容
  • 市内の用途地域、建ぺい率、容積率、高度地区などの指定状況を検索できます。
  • 地区計画、特別用途地区、建築協定、駐車場整備地区などが定められている場所の場合は、制度名が表示されます。

(制度名が表示された場合)規制・緩和の内容を調べる

※神戸市情報マップに制限名が表示されない場合は、計画地に下記の規制・緩和はありません。

規制
高度地区 良好な市街地環境の形成を目指し、都市計画で用途地域等に応じて8種類の高度地区を指定、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めています。
地区計画等 地区計画の地区整備計画における建築物に関する制限項目のうち、条例化されたものは建築基準関係規定となり建築確認・計画通知の審査対象となります。
特別用途地区 文教地区 文教上好ましくない用途の建築を制限しています。
大規模集客施設制限地区 大規模集客施設の建築を制限しています。
都心機能誘導地区 都心の「商業地域」において、商業・業務機能の集積とバランスよい都心居住の推進を誘導するため、住宅等の建築を抑制、制限しています。
すまい・まちなみ形成地区 用途や外壁後退の状況によって、容積率・建ぺい率の上限を定めています。
建築協定 建築協定制度や認可手続のご案内、市内建築協定地区の概要(区域図、建築物に関する基準等)、神戸市建築協定地区連絡協議会の活動等を公開しています。
近隣住環境計画 地域の特性に応じたまちづくりのルールを定めるもので、建築基準法に規定する緩和(許可・認定等)と規制を併用した制度です。
近隣住環境計画を定めている区域で建築する場合、届出が必要です。
駐車場整備地区・周辺地区
近隣商業地域
商業地域
左記の「駐車場整備地区等」の区域内では、一定規模以上の建築物の新築及び増築などをする場合、その敷地内に駐車施設の設置を義務付けています。(但し、共同住宅、長屋の場合はこちらをご確認下さい。)
緩和
角敷地等指定区域 この指定区域内では、条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。

計画地が面する道路を調べる

建築基準法上の道路種別 建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接する必要があります。
建築を計画・検討される際は、敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」であるかを確認ください。

敷地の形状・建物の規模による規制・緩和などを調べる

規制
日影規制 近隣の建築物等に一定時間以上の日影を与えないように、条例により用途地域に応じて日影規制時間を定めています。

がけ条例

敷地内及び敷地周囲に1mを超える高低差がある敷地で建物の計画をされる場合は、がけ条例が適用されます。
緩和
角敷地等の建ぺい率緩和 神戸市内全域で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。
届出
ページ下部の「各種届出・申請」からご確認ください

 建築工事に関する事前相談の窓口一覧

不動産取引などでの各種規制の窓口一覧をまとめています。
 
 

 建築確認申請の前の届出

事前届出制度 市内で確認申請及び計画通知を行う場合、事前に計画内容等の届出が必要です。
指定建築物建築届 一定規模以上の建築物を「指定建築物」と位置づけ、建築計画や近隣説明実施報告などの届出が必要です。

 建築確認申請

確認申請の手続き 建築物、工作物の確認申請についてご案内します。
概要書の作成 建築計画概要書の作成にあたっての注意点をまとめています。
※押印廃止に伴い、副本交付に引換券が必要です。(ページ下部参照

 建物の中間検査・完了検査

中間検査 基礎配筋や建方等決められた工程(特定工程)で、市や指定確認検査機関による検査を受け、中間検査合格証の交付がなければ、次の工程に着手できません。
完了検査 建築物、工作物の完了検査についてご案内します。

 建築後の維持管理

定期報告制度(建築、設備) 市が指定する建築物や建築設備は、その所有者及び管理者が定期に専門技術を有する資格者に調査及び検査させ、その結果を報告する必要があります。
事故への措置と事故届出制度 定期報告対象の建築物、建築設備が原因で重大事故が発生した場合、市へ届出が必要です。
建築計画概要書の閲覧

建築確認がされた建築物等の建築計画概要書の閲覧についてご案内しています。

建築物除却届 建築物を除却する場合、届出が必要です。

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 許可・認定

接道許可 建築基準法上の道路に接道していない宅地では、確認申請及び計画通知を行う前に許可申請等が必要です。
総合設計制度 法第59条の2の規定により、一定規模以上の敷地面積で、敷地内空地を有する建築計画で市長が許可したものについて、容積率及び高さの制限を緩和する制度です。
マンション建替型総合設計制度 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定により、一定規模以上の敷地面積で、敷地内空地を有する建築計画で市長が許可したものについて、容積率の制限を緩和する制度です。
長期優良住宅型総合設計制度 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定により、一定規模以上の敷地面積で敷地内空地を有する建築計画で市長が許可したものについて、容積率の制限を緩和する制度です。
一団地認定及び連担建築物設計制度 一団地認定及び連担建築物設計制度は、個々の敷地の境界線にとらわれず、よりよい建築計画を行う有効な手段です。
仮設建築物の許可 短期間一時的に使用する建築物について、建築基準法第85条第5項に基づく許可を受けた建築物は、確認申請において、建築基準法の一部の規定の緩和を受けることができます。
仮使用認定、安全上措置等に関する計画届出 検査済証交付前の建築物を仮使用する場合及び建築物の避難施設等の工事中に建築物を使用する場合に必要な手続についてご案内します。
その他の許可及び認定 上記以外の建築基準法に基づく許可の基準などです。
※押印廃止に伴い、副本交付に引換券が必要となる申請があります。(ページ下部参照

 各種届出・申請

必須の届出・申請

※対象は申請ごとに異なります。
建築物省エネ法の適合義務又は届出 300平方メートル以上の非住宅建築物を新築、増築、改築しようとする場合、基準適合が義務づけられます。

300平方メートル以上の住宅を新築、増築、改築しようとする場合、届出が必要です。
防災計画書 対象要件に該当する建築物を建築する場合、確認申請・計画通知を行う前に安全性の高い防災性能を確保していることを示す「防災計画書」の届出が必要です。
路外駐車場設置届出等 自動車の駐車部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で、駐車料金(時間貸し)を徴収する場合、届出が必要です。
大規模駐車施設等設置届 一般公共の用に供しない駐車場で、駐車の用に供する部分の面積が500m²以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、届出が必要です。
自動車公害防止措置 2号線、43号線、阪神高速等の近傍に長屋、共同住宅を建築する場合、防音措置に関する届出が必要です。
緑化計画等の届出 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上の建築物の新築・増築・改築をする場合、届出が必要です。
また、届出対象でなくても敷地面積1,000平方メートル以上であれば、環境配慮条例に基づき敷地の緑化基準に適合する義務があります。
CASBEE神戸
神戸市すまいの環境性能表示
1棟2,000平方メートル以上の新築、増築等を行う場合、環境に対する配慮を自己評価し、その採点結果及び計画概要について届出が必要です。
また、1棟2,000平方メートル以上の集合住宅等は、CASBEE神戸を活用した「すまいの環境性能表示」の表示も必要です。

任意の届出・申請

建築物省エネ法に基づく認定・表示 建築物省エネ法の性能向上計画認定(法34条)と、既存建築物のエネルギー消費性能基準適合認定・表示(法41条)についてご案内します。
長期優良住宅の認定申請等 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を建築する際に、認定の申請をすることができます。
低炭素建築物の認定申請等 建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増改築、修繕等を行う際に、認定の申請をすることができます。
バリアフリー法の認定申請等 バリアフリー法の概略、基準適合義務、認定制度等(建築物に関するものに限る)についてご案内します。
神戸市すまいの環境性能表示 延べ面積2,000平方メートル未満の集合住宅等では任意で表示することができます。
 

 昇降機の各種届出

各種届出、ご案内 確認申請、定期報告、事故報告等の各種届出。安全啓発のご案内。

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 申請の受付・通知書(副本)等の交付手続き

郵送・電子申請可能な手続き 「郵送受付」または「電子申請」が可能な手続きをまとめています。
通知書(副本)の交付関連

 

通知書(副本)等の交付手続き

 

押印廃止に伴い、副本交付に引換券が必要となる申請があります。
郵送による交付 郵送を希望される場合のご案内です。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課