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ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 産業廃棄物の処理方法(排出事業者の責務)

産業廃棄物の処理方法(排出事業者の責務)

最終更新日:2025年9月10日

ページID:44661

ここから本文です。

排出事業者(事業活動に伴って産業廃棄物を発生させる事業者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の規定に基づき、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。

産業廃棄物とは 

産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物にあたります。
(特別管理)産業廃棄物とは

排出事業者は自社の廃棄物が法律上の何に該当するか判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要があります。
法律上の取扱いについて疑義が生じた場合はページ下部のお問い合わせフォームよりご質問ください。

産業廃棄物の処理業者 

産業廃棄物の処理業者をお探しの場合は、下記を参考もしくは相談してください。

産業廃棄物処理の委託 

産業廃棄物の排出業者が、自ら産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を行わず、他人に処理を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項及び第6項に規定された委託基準を守ってください。委託基準に違反した場合は、罰金または懲役の罰則の対象となる場合があります。
処理を委託する場合の基準

注意義務

委託基準やマニフェストなどの法令遵守に加えて、産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の処理が不適正に行われないよう、必要な措置を講ずることが求められており、これを注意義務といいます。処理状況の確認については、環境省の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を活用し、適正処理が行われていることを確認してください。
なお、神戸市では排出事業者による処理委託先の現地確認を義務づけていません。
委託先選定に際して優良産廃処理業者認定制度を活用すると、注意義務を果たしたことの一つの要素として考慮されます。⇒優良認定業者一覧

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付 

不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の処理を他者に委託する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、マニフェストを交付し、適正に処理されているかを把握・管理することが義務づけられています。

マニフェストの入手

紙マニフェストの入手方法

兵庫県産業資源循環協会で販売しています。
紙マニフェストの購入方法

電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化することで、「事務処理の効率化」を図ることができるとともに、「法令の遵守」を徹底することができるとされていますので、積極的な導入をお願いします。
電子マニフェストに関する詳細は、日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストのページをご覧ください。

電子マニフェストシステム(日本産業廃棄物処理振興センター)

マニフェスト交付の流れ及び責務

7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を確認して交付します。
マニフェストは、委託先業者が用意してくれる場合もありますが、交付は排出事業者の義務です。
マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれに保管の義務があります。

マニフェスト制度の仕組み

虚偽の報告等が発生した場合、電子マニフェスト登録等状況報告書に変更のあった場合

措置内容等報告書

マニフェストの未返送、記載漏れ、虚偽記載、処理業者の適正な処理困難などの事由が発生した場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに、措置内容等報告書を提出してください。

  • 紙マニフェストの場合

様式第4号_措置内容等報告書(WORD:17KB)

  • 電子マニフェストの場合

様式第5号_措置内容等報告書(WORD:18KB)

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更

4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報に誤りが見つかった場合に提出してください。
 

  • 報告様式(様式1)

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(WORD:18KB)

提出方法

電子申請(e-KOBE)による申請のご協力をお願いします。
※なお、郵送・電子メール等による受付は行っていません。ご了承ください。

電子申請

電子データ(Wordファイル)で作成した報告書を、下記の申請システムから提出してください。

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)

  • e-KOBEを初めて使用する時は、アカウントの新規登録が必要です。
  • 当該報告書を神戸市に提出した記録として、システムから送られる報告完了のメールを保管してください。
  • システムの使用方法については、操作マニュアル等を参考にしてください。

参考:e-KOBE操作マニュアル

窓口への持参

神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)の窓口まで持参してください。

所在地:
神戸市中央区磯上通7ー1ー5 三宮プラザEAST2階
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)

産業廃棄物保管基準 

排出された産業廃棄物を保管する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第2項及び同法施行規則第8条に規定されている保管基準を守る義務があります。産業廃棄物管理責任者を設置するなどして、事業場内における産業廃棄物の排出・分別・保管等をチェックするための管理体制を確立して下さい。⇒産業廃棄物保管基準

なお、神戸市では産業廃棄物管理責任者の届出義務はありません。大規模事業所のみ条例により事業系一般廃棄物の廃棄物管理責任者の届出義務があります。⇒大規模事業所に係る減量等計画書

特別管理産業廃棄物の管理責任者 

爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が発生する事業場は、資格を持った特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。(法第12条の2第8項)
神戸市では特別管理産業廃棄物管理責任者の届出を義務付けていません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格については、法施行規則第8条の17を確認してください。⇒法施行規則第8条の17(PDF:372KB)
資格を有する人がいない場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講してください。⇒講習会・研修会のページ(外部リンク)

自家処理施設を設置する場合の手続 

排出事業者自らが設置する施設であっても、設置する施設の種類や処理能力によっては、法第15条第1項に基づく新規設置許可が必要となります。⇒新規設置許可を要する処理施設の種類・処理能力(PDF:630KB)

また、施設を設置する事業場の外から廃棄物を持ち込む場合(自社の別の工場から廃棄物を持ち込む、自社が受け持つ複数の建設現場から廃棄物を集める場合など)、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱に基づく手続きが必要です。

その他、施設の種類や立地等により、必要な手続きや適用される基準が異なる場合があります。

産業廃棄物中間処理施設の設置
産業廃棄物最終処分場の設置

関連リンク(環境省ホームページ) 

パンフレット「産業廃棄物を排出する事業者の方に」(外部リンク)
排出事業者責任の徹底について(環境省)(外部リンク)

よく見られているページ

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

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