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ぽい捨て及び路上喫煙の禁止

最終更新日:2024年7月11日

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目次

神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例

路上喫煙による火傷や衣服の損害を防止し、美しいまちづくりをさらに推進するため、平成20年(2008年)4月1日に「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。

ぽい捨て禁止

道路、広場、公園その他の公共の場所において、たばこの吸い殻や空き缶等(缶、びん、ペットボトル、その他の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずなど散乱性の高いごみ)をみだりにぽい捨てすることを禁止しています。

路上喫煙禁止

道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努めていただくこととしています。

受動喫煙の防止

受動喫煙の防止に関しては、健康増進法や「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。「受動喫煙の防止等に関する条例」では、屋内だけに限らず、学校の敷地周辺や公園の敷地内などでの喫煙が禁止されています。

ぽい捨て・路上喫煙防止啓発用看板のデータ提供

地域などでぽい捨てや路上喫煙でお困りの場合、防止啓発を呼び掛ける看板のデータを提供しております。掲出を希望される場合は、下記の注意事項をよくご確認いただき、設置予定場所・名前または団体名・連絡先を当ページ下部「お問合せフォーム」にてお知らせください。なお、設置した看板は、定期的に点検していただき、設置者の責任で適正な管理をお願いします。

注意事項

  1. 設置者を明確にするため、設置者欄に設置者の名前または地域団体名をご記入ください。
  2. 飛散を防止するため、テープなどでしっかりと固定してください。
  3. ご自身の所有地以外に設置される場合は、必ず所有者・管理者の方の許可を取ってから設置いただきますようお願いします。(無断で設置したことによるトラブルが発生しています)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課