最終更新日:2024年4月25日
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路上喫煙による火傷や衣服の損害を防止し、美しいまちづくりをさらに推進するため、平成20年(2008年)4月1日に「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
道路、広場、公園その他の公共の場所において、たばこの吸い殻や空き缶等(缶、びん、ペットボトル、その他の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずなど散乱性の高いごみ)をみだりにぽい捨てすることを禁止しています。
道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努めていただくこととしています。
健康増進法や兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」により、令和2年(2021年)4月1日より、公園において敷地内での喫煙が禁止されています。
地域などでぽい捨てや路上喫煙でお困りの場合、防止啓発を呼び掛ける看板のデータを提供しております。掲出する場合は、下記の注意事項をよくご確認いただき、ダウンロードしてご使用ください。
必ず看板に設置者名を記載してからご使用ください。