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最終更新日:2023年8月18日
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神戸市では、路上喫煙による火傷等の被害が特に発生するおそれのある地区を「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき「路上喫煙禁止地区」に指定し、禁止地区内での違反に対しては1,000円の過料を徴収しています。
「加熱式たばこ」(※)は、外側が熱くなく、火傷の恐れがないことから、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に規定する「喫煙」には該当せず、路上喫煙禁止地区における過料処分の対象外となります。
なお、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。
※「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る蒸気を吸い込むたばこのことです。