最終更新日:2024年3月28日
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神戸市民救急ボランティアとは、応急手当普及員の資格をお持ちで神戸市消防局に登録をいただいた市民の皆様です。
神戸市消防局では、阪神・淡路大震災を教訓に、1996(平成8)年11月17日、神戸市民救急ボランティア要綱を制定し、市民の皆様から神戸市民救急ボランティアの登録をいただいています。
そのボランティアとしての活動には、災害時の活動と平常時の活動があります。
神戸市内に大規模な地震や火災などが発生した際には、消防長の要請により出動し、傷病者の応急手当にあたります。
市民救命士講習会などの指導および神戸市が行う防災訓練などへ参加し、防災活動にあたります。
特に、神戸市立中学校の授業において、中学生に「命の大切さ」を教えるために実施している「市民救命士講習」の指導者として、ご活躍いただいています。
神戸市消防局では、市民の皆様の神戸市民救急ボランティアへの登録をお待ちしています。
応急手当普及員(救急インストラクター)の資格を有し、神戸市民救急ボランティアとして活動できる地域にお住まい、または勤務もしくは通学する方。
「神戸市民救急ボランティア登録申請書」を消防長に届け出ることにより、神戸市民救急ボランティアとして登録されます。登録を受けた方には、消防長から登録証を交付いたします。
また、諸事情により登録の抹消を希望する方は、「神戸市民救急ボランティア登録抹消申請書」を消防長に届け出ることにより、登録の抹消ができます。
(様式第2号)神戸市民救急ボランティア登録申請書(EXCEL:17KB)
(様式第4号)神戸市民救急ボランティア登録抹消申請書(EXCEL:34KB)
市民防災総合センター市民研修係へ電話をお掛けの際、誤って別の相手方へ発信している例が多く確認されています。
番号をよくご確認いただきますようお願いします。
神戸市消防局市民防災総合センター-市民研修係
電話078-743-3799(8時45分~17時30分)
FAX078-743-3791
※土曜日、日曜日、祝日の電話受付などは行っておりません。
応急手当普及員(神戸市では「救急インストラクター」と呼んでいます。)とは、消防本部から応急手当普及員としての認定を受け、主として事業所の従業員や防災福祉コミュニティなどの地域住民等に対して、市民救命士講習の指導を行う市民などをいいます。神戸市で応急手当普及員の認定を得るためには、下記の講習を受講することが必要です。
「普通救命コース1」か「小児コース」か「上級コース」のいずれかを受講
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「救急インストラクター講習」を受講し、応急手当普及員の資格を取得
平素は応急手当の普及にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
従前より応急手当講習会につきましては、新型コロナウイルス感染対策を踏まえてご対応いただいていますが、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが、新型インフルンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
つきましては、今後の講習会での指導の際には、以下の「感染防止に留意した市民救命士講習実施要領」および「感染防止に留意した市民救命士講習指導要領」に基づいた対応をお願いします。
・感染防止に留意した市民救命士講習実施要領(PDF:711KB)
・感染防止に留意した市民救命士講習指導要領(PDF:648KB)
神戸市消防局市民防災総合センター-市民研修係
電話078-743-3799(8時45分~17時30分)
FAX078-743-3791
※土曜日、日曜日、祝日の電話受付などは行っていません。