閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 区役所 > 長田区 > 計画・取り組み > 地域交流センター > 長田区地域交流センターお試し利用

長田区地域交流センターお試し利用

最終更新日:2026年8月19日

ページID:86021

ここから本文です。

2026年度から「地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与する施設」という新たな役割を得た地域交流センターの周知と利活用を促進するため、これまで地域交流センターを借りたことがない方に試行的に地域交流センターを利用いただきます。ただし、本事業は予算の範囲内での実施となります。

目次

 

お試し利用対象の地域交流センター

優先的に利用できる地域交流センターは次のとおりです。
その他の地域交流センターの利用を希望する場合は、利用希望日及び利用目的・内容等を確認のうえ利用調整を行います。

  • 重池地域交流センター(長田区重池町2丁目3-5)

  • 大日丘地域交流センター(長田区大日丘町3丁目8-10)

  • 会陽地域交流センター(長田区六番町2丁目7-1)

  • 真野地域交流センター(長田区東尻池町6丁目3-19)

対象となる利用方法

次の全てに当てはまる利用の場合

  • 継続性の見込まれる利用
    • (例)マンション管理組合の会合、サークル活動など定例的に行われるもの。
  • 本要領及び神戸市立地域交流センター条例、神戸市立地域交流センター条例施行規則、各神戸市立地域交流センター利用規程に反しない利用
    • (例)
    • 公序良俗を害するおそれがあるとき、施設を損傷させるおそれがあるとき、営利を目的とする場合などは利用できません。
    • 館内での火気使用、騒音・暴力などの迷惑行為、喫煙や飲酒、飲食(給食会など飲食が活動目的のものを除く)、無許可の広告掲出や物品販売は禁止です。
    • 宗教の布教・儀式、特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする活動は行えません。

利用申込できる方

次の全てに当てはまる方

  • 地域交流センターを借りたことが無いグループ、団体、事業者(※当該地域交流センターを利用したことがある場合でも、利用内容が異なる場合は申込できます)
  • 高校生以下の利用にあたっては、保護者等の同行ができること

地域交流センター内の利用可能施設

利用希望される地域交流センターの利用規程を参照ください。

利用可能な備品

  • 長机、椅子等。調理室の食器類は使用できません。
  • 地域交流センターによって利用できる備品が異なるため末尾メールにてお問い合わせください。

地域交流センターの利用可能時間

  • 9時~21時までのあいだで、次の利用区分に応じて利用。
    • 午前(9時~12時)、午後(13時~16時)、夜間(17時~21時の内2時間単位)
  • 準備、片付け等についても、利用申込した時間内で行うこととする。
  • 詳細は、各地域交流センター利用規程を参照ください。

利用回数

最大3日間(1回の申込みで1日分利用できます。最大3回申込めます。)

費用

  • 本制度による地域交流センター利用に係る利用料金は不要です。

  • 上記以外で地域交流センター利用により発生する費用は、利用者の負担となります。

申込方法

利用を希望する日のひと月前の前日までに、お試し利用事業申込書に「必要な書類」を合わせて、末尾に記載のメールアドレスに提出してください。

  • メールの件名:地域交流センターお試し利用申込
  • 必要な書類:申込者の活動実績等がわかる書類(所定の様式無し)※ただし、お試し利用事業申込書への記載内容以外に無い場合は、この資料は不要です。

申込期間

2026年8月14日(金曜)から2027年2月19日(金曜)まで随時募集

なお、地域交流センターの利用可能日は、2027年3月20日(土曜)までです。

利用の承認又は不承認

利用申込メール受信後、申込書内容及びセンターの状況を確認のうえ、原則10営業日以内に承認又は不承認を通知します。
ただし、センターの予約開始日が利用日のひと月前であるため、承認については、センターの予約開始日以降の通知となります。

キャンセル及び変更

利用承認後のキャンセル又は内容の変更がある場合は、事前に地域協働課に相談のうえ、改めてお試し利用事業申込書にて変更内容を申請ください。

利用後の手続き

お試し利用終了後に、「利用後アンケート(利用時にお渡しします。)」を提出ください。

アンケート内容については、長田区地域協働課及びセンター指定管理者で共有し、今後の参考にさせていただきます。

利用にあたってセンター指定管理者との調整

実際の利用にあたっては、センターの指定管理者の指示に従うこと。

注意事項

  • 地域交流センターの利用状況等により、希望する日時、施設の利用ができない場合があります。

  • 地域交流センター利用者の責めに帰すべき理由により施設や施設の附属物を汚損等した場合は、長田区地域協働課に報告するとともに、利用者の責任において賠償等を行っていただきます。

  • 地域交流センターの利用後は、整理整頓清掃し現状回復を行い、発生したごみは各自お持ち帰りください。

  • 地域交流センター利用中に、区役所職員や指定管理者が立ち会わせていただくことがあります。

  • お試し利用期間終了後に、同地域交流センターの利用を希望する場合は通常の方法に従って改めて、指定管理者に対して使用申請を行ってください。

  • 本要領のお試し利用においては、本要領が神戸市立地域交流センター条例、神戸市立地域交流センター条例施行規則及び各神戸市立地域交流センター利用規程に優先します。

  • 個人情報保護法に基づき、取得した個人情報は、地域交流センターの利用に関すること以外には使用しません。

  • 本制度に関する質問等については、長田区地域協働課活動支援担当(末尾に記載のメールアドレス)宛にご連絡ください。お問い合わせの際のメールアドレスの件名は、「地域交流センターお試し利用問合せ」としてください。

申請様式等

お問い合わせ・申し込み

長田区役所地域協働課活動支援担当

メールアドレス:nagata-katsudo(at)city.kobe.lg.jp

メールアドレスの(at)を「@」に変更してください。

関連リンク

お問い合わせ先

長田区総務部地域協働課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください