各種手続き

最終更新日:2022年9月14日

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(1)定期的に行っていただく手続き

手続きから結果の通知まで、およそ3ヶ月間を要します。
通知が届きましたら、速やかに手続きを行ってください。

手続き一覧
種類 内容
公害医療手帳の認定の更新 被認定者の認定疾病が有効期間の満了前に治る見込みがないときは、認定の更新を申請することができます。
手続きの時期が来ましたら「認定更新の手続きについて(お知らせ)」を郵送しますので、手続きを行ってください。
(なお、認定の有効期間の満了日までに、手続きをされない場合は、災害その他やむを得ない理由により申請できない場合を除き、認定の資格を失います。一度、認定の資格を失うと、再度認定されることはありませんので、ご注意ください。)
障害の程度の見直し 障害補償費を受給されている方は、年に1回、障害の程度の見直しの手続きが必要です。
手続きの時期が来ましたら、「障害の程度の見直しの手続きについて(お知らせ)」を郵送しますので、手続きを行ってください。
(期間中に手続きがされない場合は、障害の程度の決定ができず、障害補償費の支給が一時停止されますので、ご注意ください。)

(2)随時、請求が可能な手続き

手続き一覧
種類 内容
改定請求 障害の程度が3級以上の方が、認定疾病が悪化したことを理由に、見直しの時期ではなくても、障害の程度の改定を請求することができます。
障害補償費の請求 障害の程度が級外の方が、認定疾病が悪化したことを理由に、障害補償費を請求することができます。

(3)その他、各種手続き

手続き一覧
種類 内容
氏名、住所、書類の送付先、
振込金融機関等を変更される場合
氏名等変更届を添付書類とともにご提出ください。
公害医療手帳の紛失・再発行 公害医療手帳再交付申請書を誓約書とともにご提出ください。
認定疾病が治った場合 公害医療手帳返還届をご提出ください。

上記(1)~(3)に関する書類は、下記担当宛てにご提出ください。
【提出先】
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市健康局 保健所 保健課 公害担当

お問い合わせ先

健康局保健所保健課