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最終更新日:2025年5月8日
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同居していない場合は対象となりません。 |
対象となります。親が世帯主であっても、収入要件を満たし、住宅の賃貸借契約を申請者が行っている場合には対象となります。 |
対象とはなりません。出産後に公営住宅に落選し、住宅要件に合う住宅に転居された場合に申請ができます。 |
所得がないことの確認のために提出が必要です。 |
養育費は所得に含まれません。 |
神戸市内に勤務しているのであれば、公営住宅に落選し、住宅要件に合う住宅へ転居されていれば申請できます。 |
神戸市内に住んでいるか、神戸市内に勤務されている方のみ申請ができます。DVセンターや区役所(くらし支援課)にご相談ください。 DVセンター(神戸市配偶者暴力相談支援センター):078-382-0037 |
賃貸借契約の契約者が申請者本人でなければ対象とはなりません。 |
契約日を引越し日として申請手続きを進めます。住民票を移した後、再度住民票を提出してください。住所、世帯構成等を確認します。 |
原則、民間住宅に引っ越す前の住宅が公営住宅である方は対象外となります。ただし、現在居住している公営住宅が最低居住面積を下回っており、かつ、住替え後の民間住宅が最低居住面積を上回っているような場合は、例外的に認める場合もありますので、お問合せください。 |
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅については、耐震診断により耐震性が確認された住宅か、耐震改修により耐震性が確保された住宅である必要があります。ただし、転居後の住居が階段室型団地の場合は補助対象となります。 ※階段室型団地(PDF:294KB)とは、エレベーターのない5階建て以下の鉄筋コンクリート造で、各住戸が階段室に直接面している団地です。詳しくはお問合せください。 |
対象となります。 |
住宅に困っている方には公営住宅の入居をお願いしていますが、公営住宅に入居できず民間賃貸住宅に入居せざるを得ない方への支援制度として家賃補助を行っています。そのような主旨から、公営住宅の落選を要件としているため、補助申請を行う前に、必ず公営住宅の申し込みを行ってください。 |
公営住宅の落選ハガキを紛失された場合は、申請フォームの「公営住宅落選通知の写し」のアップロード欄に、落選ハガキ紛失の旨と落選した時期を記入した文書をアップロードしてください。書式等は問いません。落選時期をもとに応募状況の確認を行います。(落選の確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。) |
市営住宅の場合、補欠のハガキのみでは受付できません。繰り上げ当選がなく、落選となった場合に申請してください。 |
自己都合で辞退した場合は、申し込みはできません。 |
引っ越し後の落選は対象となりません。 |
「落選」ではありませんが、家賃補助の対象となります。離婚調停中であることを証する書類を提出してください。 |
DV被害で保護を受けた場合など、緊急で引っ越しが必要で公営住宅に申し込みする時間的余裕がない場合は、申請を認める場合があります。 |
住み替え前は市外に住み神戸市に通勤していました。市外の公営住宅に申し込みをして落選していますが、補助の対象となりますか。 |
市外の公営住宅の申し込みは対象となりません。神戸市の公営住宅か神戸市内の県営住宅に申し込み、落選した場合に補助の対象となります。 |
同時に受けることはできません。ただし、住居確保給付金を受給をし終えた後、ひとり親世帯家賃補助の対象要件(引越期間等)を満たす場合は家賃補助を申請することが可能です。 |
令和7年度の、こうべぐらし応援補助金 『住みかえーる』の各助成金(団地活用型、親子世帯近居同居住み替え助成)と併用できますか。 |
併用できません。 |
神戸住環境整備公社賃貸住宅やUR賃貸住宅の家賃支援は公的制度ではないため、ひとり親世帯家賃補助の申請は可能です。ただし、減額後の家賃を確認するため、申請時に家賃支援額がわかる書類の提出をお願いします。 |
原則、電子申請(e-KOBE)のみで受け付けています。申請後の決定通知や書類に不備があった場合の連絡は、e-KOBEで行います。 |
代理者が行政書士または行政書士法人、申請者(委任者)と同居している方の場合、代理で申請することができます。 |
広さや築年数について記載のある、重要事項説明書や建物登記事項証明書を併せて提出してください。 |
UR賃貸の場合は、間取り付きの概要書(左側に間取り図、右側に所在地・部屋の広さ・エレベーターの有無などの記載があるもの)を提出してください。 |
契約完了日がわかるもの(締結証明書、タイムスタンプ、契約完了メール等)を提出してください。 |
金融機関名(金融機関コード)、口座種別、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人の入ったWEB通帳の口座番号連絡書や口座情報照会画面等を提出してください。 |
引越し後も対象要件を満たしている場合は、引き続き継続して補助が受けられます。オンライン申請(e-kobe)で変更の手続きをしてください。なお、引越し後に継続して補助を受ける場合も、補助期間は当初の交付決定から最大6年間となります。 【変更申請はこちら】 |
再婚(事実婚含む)された場合は、家賃補助は打ち切りとなります。速やかにオンライン申請(e-kobe)で「対象外報告」の手続きをしてください。申請時には、住民票と婚姻を証する書類(婚姻届等)を提出してください。なお、報告がないまま受給されていた場合は、再婚後に受給されていた補助金の返還を求める場合があります。 |
補助金の交付月は毎年8月、12月、4月で、毎回請求の手続きが必要です。交付決定後、交付月が近づくとメール等で請求手続きについてお知らせします。案内に沿ってオンライン申請で手続きをしてください。請求の手続きには家賃の支払いが分かる書類の提出が必要です。 |
収入が少なく、家賃を払えませんでした。家賃補助金があれば、滞納分を支払うことができます。未納月の支給をしてもらえませんか。 |
未納月は、支給できません。ただし、未納が3ヶ月連続でなければ、支払った月の家賃補助の請求は可能です。なお、3ヶ月連続で未納が続いた場合は、家賃補助は打ち切りとなります。 |
家賃の支払いは振込で行っていますが、家賃支払いの証明は通帳の写しでもいいですか。また、支払いを証明するものを捨ててしまった場合は、どうしたらいいですか。 |
支払いを証明するものには、支払者、支払った期日、支出先、金額の記載が必要です。これらの記載がない場合は、記載がある書類を追加で提出していただくか、家主さんに家賃支払証明書を作成していただくようにお願いします。 |
収入要件を一時的に超えてしまい補助が打ち切りとなりましたが、再び収入が少なくなり、収入の要件を満たしています。補助の申請はできますか。 |
再び対象要件を満たした場合は、補助期間(最大6年間)に1度限り、補助の申請をすることができます。ただし、虚偽や不正な手段の申請により打ち切りとなった場合は再度の申請はできません。 打ち切り後に再び補助の交付が決定した場合でも、補助期間は当初の交付決定時から最大6年間となり、期間が延長されることはありませんので、ご注意ください。 |
転職した初月を除く月額給与の平均額を元に政令月収を計算し、収入要件に合致するかの審査を行います。ただし、再交付は1度だけです。再度政令月収を超え補助打ち切りとなった場合、2度目の再交付はできません。 |
「最新の所得証明書(給与以外の収入の審査を行うため)」と「離職を証する書類(退職証明書、離職票など)」の提出により再申請できます。ただし、再交付は1度だけです。再度政令月収を超え補助打ち切りとなった場合、2度目の再交付はできません。 |
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