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高齢者向けの家賃補助制度

最終更新日:2024年4月15日

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1.制度概要

民間の土地所有者等が「神戸市インナーシティ高齢者特別賃貸住宅無利子融資制度」の適用を受けて建設した高齢者向け民間賃貸マンション(14団地196戸)に入居する高齢者に、所得に応じて神戸市が家賃補助を行うことにより、入居者の方に通常の家賃より安い負担額で入居していただく制度です。

2.空家待ち登録

  • 空家待ち登録者を年1回(8月)募集し、空家が出た場合には登録者の中から入居者を募集します。
  • 2024年度(令和6年度)高齢者向け民間賃貸マンション空家待ち登録の申込受付は8月を予定しています。

3.先着順募集住宅(申込受付中)

  • 登録者に入居希望者がいない場合に先着順で入居できる制度です。
  • 募集中住宅一覧
202404募集住宅一覧

4.入居資格

高齢者向け民間賃貸マンション(インナーシティ高齢者特別賃貸住宅)に入居するには、一定の入居資格を満たすことが必要です。

  1. 申込日現在満60歳以上であること
    • ご夫婦の場合は一方が満60歳以上で、他方は満50歳以上であること

    • 同居者がいる場合は満60歳以上の3親等内の親族であること。

  2. 次の住宅困窮理由のいずれかに該当すること
    • 他の世帯と同居していて、便所または炊事場が共同である。

    • 部屋が狭い。

    • 都市計画事業、家主等の使用など、正当な事由により立ち退き要求を受け、明渡期限が確定しており、早急に立ち退く必要があるが、立ち退き先がない。(※自己の責めに帰する場合は除きます。)

    • 収入と比較して、家賃が高すぎる。

    • 阪神・淡路大震災の被災者で半壊以上が証明できる。

    • その他、客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により、住宅に非常に困っている。

      <例えば次のような場合>

      • 倉庫、事務所などの住宅でない建物に住んでいる。

      • 災害の危険があるような住宅に住んでいる。

      • 風呂がない住宅、日当たりが悪い住宅、または付近の騒音が激しい住宅に住んでいる。

      • 現在別居中の親世帯が、子世帯の近くに居住したいが、住宅がない。

  3. 自炊などの日常生活のことが自立してご自身でできる程度の健康状態であること

5.入居資格の例外

申込資格1から3を満たしていても、次に当てはまる場合は、申込できません。

  • 家族を不自然に分割したり合併しようとするとき(※例えば、夫婦が別居する場合など)
  • 内縁関係の場合で、住民票の続柄が「未届の妻・夫」ではないとき、具体的な取り扱いについてはお問い合わせください
  • マンションで円滑な共同生活を営みえない方
  • 所得があるのに申告していない方
  • 自宅を所有している方(※ただし、著しく老朽化している住宅から転居し解体できる方、差押え・売却などにより自宅所有者でなくなる方に限って申込資格があります。)
  • 現在、市営住宅・県営住宅などの公営住宅にお住まいの方(※ただし、現在別居中の親世帯が、子世帯の近くに居住したいが、住宅がない場合を除く)

6.入居者の負担する額(入居者負担額)

入居者は、本来の家賃から神戸市からの補助分を差し引いた入居者負担額のほか、共益費を毎月家主に納めていただきます。

入居者負担額は、毎年度世帯の所得に応じて神戸市が定めますが、所得増減や制度変更により変動することがあります。

7.家賃補助

家賃補助は、家賃と入居者負担額の差額を神戸市が補填するものです。

入居者の方には、毎年家賃補助の申請を行っていただきますが、その際、住民票・所得証明書等の収入を証明する書類を家賃補助申請書に添付して、提出していただきます。

8.敷金

敷金は、本来の家賃の3ヶ月相当額です。(一部例外あり)

9.制度対象住宅一覧

高齢者向け民間賃貸マンション(14団地196戸)の物件一覧(PDF:224KB)

10.要綱

神戸市インナーシティ高齢者特別賃貸住宅無利子融資制度要綱(PDF:329KB)

お問い合わせ先

建築住宅局政策課