最終更新日:2023年9月14日
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令和5年(2023年)度の償却資産申告書の提出期限は令和5年(2023年)1月31日(火曜)です。期限間近は申告書の提出が集中するため、早めの提出にご協力をお願いします。また、申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合がありますので、ご注意ください。
神戸市では、平成18年(2006年)1月から地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。
また、平成26年(2014年)度より、免税点未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに償却資産申告明細書(ハガキ)をお送りしています。
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
1月1日現在、神戸市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
下記の書類をご提出ください。
申告する資産がない方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の提出は必要ありません。申告書「備考」欄に該当資産なしと記入してください。
下記に様式をご用意(PDF形式、Excel形式)していますので、ダウンロードのうえ、プリントアウトしてご提出ください。
令和4年1月2日から令和5年1月1日までの期間に増加又は減少した資産について申告してください。
それ以前に取得した資産又は除却した資産で申告もれ等がありましたら、あわせて申告してください。
下記の書類をご提出ください。
資産の増加があった方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)を資産の減少があった方は、種類別明細書(減少資産用)をご提出ください。
資産の増減がなかった方は、種類別明細書の提出は必要ありません。
申告書「備考」欄に増減なしと記入してください。
下記に様式をご用意(PDF形式、Excel形式)していますので、ダウンロードのうえ、プリントアウトしてご提出ください。
前年度申告をいただいた事業者の方には12月中旬に申告関係書類をお送りしています。
(神戸市の申告書様式を使用せずにご申告いただく場合も、事務処理上必要ですので、必ず神戸市から送付された申告書も一緒に提出してください。)
新たに申告書の送付を希望される場合は償却資産担当までご連絡ください。
申告書は資産の所在する区ごとに作成してください。
非課税・課税標準の特例・減免に該当する資産をお持ちの方は、それぞれに申請書(申告書)の提出が必要です。
ダウンロードしてご使用ください。
前年度にご申告いただいた内容から、課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに償却資産申告明細書(ハガキ)をお送りしています。
償却資産申告明細書(ハガキ)送付対象者
以下のすべてに該当する方
〒653-8773神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)
電話(078)647-9433~5
申告書(控用)に受付印が必要な場合は、必ず切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒の同封をお願いします。申告書(控用)、返信用封筒の同封がない場合には、ご返送できませんのでご了承ください。
申告書(控用)は2月中旬以降順次返送いたします。なお、配達状況を早急に確認する必要がある場合は配達記録が残る郵送方法もご検討ください。
神戸市では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。
PCdesk(DL版)を利用した操作方法を動画で解説しています。令和5年(2023年)1月31日(火曜)
期限間近は申告書の提出が集中するため、早めの提出にご協力をお願いします。
申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合があります。
同一区内に2以上の事業所がある方は、同一区内の事業所分をまとめて申告してください。
いくつかの区に事業所のある方は、事業所の所在する区ごとに分けて申告してください。
償却資産の概要や申告方法、申告書の書き方などをまとめています。
ダウンロードしてご覧ください。
償却資産に関する問い合わせは、固定資産税課(償却資産担当)までお願いします。
神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)
〒653-8773神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
電話(078)647-9433~5