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償却資産の評価方法

最終更新日:2023年12月22日

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償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。
資産一品ごとに次の計算を行い、評価額を求めます。

評価額の算定方法

前年中に取得のもの(1年目)

初年度については取得月に関わらず半年償却を行います。

取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額

前年前に取得のもの(2年目以降)

前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額

以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで償却します。
算出額が5%未満になる場合は5%にとどめます。

全ての資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
この免税点の判定は各区ごとに行います。

計算例

令和4年4月に、700,000円で取得したテレビ(耐用年数5年)の場合

令和5年度の評価額(前年中の取得)

700,000円×(1-0.369/2)=570,500円

令和6年度の評価額(前年前の取得)

570,500円×(1-0.369)=359,985円

耐用年数

耐用年数は、耐用年数省令別表第1、第2、第5、及び第6に掲げる年数を主に適用しますが、例外として次の耐用年数も適用されます。

  • 中古見積耐用年数
  • 耐用年数省令第3条の規定により見積もった耐用年数
  • 短縮耐用年数
  • 耐用年数の短縮について、国税局長の承認を受けた時の耐用年数
    (国税局長の承認通知書(写)の添付が必要です。)

国税の取扱いとの比較

償却資産に対する課税について、国税と比較すると次のとおりです。

減価償却の方法

法人税等では定額法、定率法のいずれかを選択するのに対し、固定資産税では、旧定率法で評価します。

旧定率法とは

平成19年度税制改正で、減価償却の計算方法について改正が行われました。これにより定率法の減価償却率の算定方法が変更になりましたが、固定資産税では、旧制度を用いた、減価償却費の計算となります。

月割償却・半年償却

前年中の新規取得資産に対し、法人税等では所有している月数に応じて償却する(月割償却)こととされていますが、固定資産税では月割償却はせず、すべて所有期間を半年であるとみなして評価をおこないます。

圧縮記帳・特別償却・割増償却

法人税及び所得税では認められていますが、固定資産税では認められませんのでご注意ください。

増加償却

法人税法で増加償却が認められる場合、固定資産税の償却資産の評価についても控除額を加算することができます。

耐用年数の短縮

法人税法上、耐用年数の短縮を行うことを認められた償却資産については、固定資産税の償却資産についても国税庁の承認を得た短縮耐用年数で申告していただくことができます。

評価額の最低限度

法人税法(国税)では残存簿価1円まで償却することが可能となっているのに対し、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%となっています。

少額の減価償却資産

使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産

法人税法及び所得税法により、損金算入された減価償却資産については固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。

取得価額が20万円未満(個人の場合は10万円以上20万円未満)の資産

法人税法及び所得税法において、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した減価償却資産については、固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。

取得価額が20万円未満のファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満のものについては、固定資産税の課税の対象とはなりません。

国税との取扱い比較一覧(PDF:36KB)

問い合わせ先

神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)
〒653-8773神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
電話(078)647-9433~5

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