家屋の評価

最終更新日:2024年7月8日

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家屋評価のしくみ

家屋とは

固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。これは、不動産登記法にいう建物と同じです。
家屋と認定されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 屋根及び周壁またはこれらに類するものを有すること(外気分断性)
  2. 土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
  3. その目的とする用途に供しうる状態にあるもの(用途性)

家屋の評価

家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により行います。再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)及び評点1点当たりの価額を乗じて、その家屋の評価額を算出しようとする評価方法です。
再建築費評点数は、現地調査や建築図面等により、屋根、基礎、柱、外部仕上、内部仕上、建築設備等の使用資材、施工量等を確認のうえ算出します。
したがって、実際に要した建築費用(請負金額・購入価格)とは異なります。また、建築費の何割というものでもありません。

家屋評価のしくみ

  • 冷蔵倉庫建物における固定資産税の取扱い
  • 1.延床面積
    区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」が延床面積になります。
  • 2.経年減点補正率
    家屋の建築後の時の経過による減価率(古くなって価値が減少した状況)をあらわしたものです。
  • 3.評点1点当たり価額
    物価水準の地域的格差や設計管理費を補正するものです。

非課税・課税標準の特例・減免等に関する各種届出

地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。
対象となる場合や申告については以下をご確認ください。

家屋の評価については、以下の「土地と家屋の固定資産税」パンフレットにも掲載されています。



 

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課