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長寿命化の大規模修繕工事をした分譲マンションへの減額措置

最終更新日:2024年4月25日

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2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに長寿命化の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了した区分所有家屋(分譲マンション)で、次の要件をすべて満たす場合は、工事完了した日から3か月以内に固定資産税第1~3課へ申告したものに限り、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象となるマンション

次のどちらかである必要があります。

管理計画認定マンションの減額の要件
住宅の要件 次の要件をすべて満たしていること
 
  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. 管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
※管理計画認定制度についてはマンションの「管理計画認定制度」をご確認ください。
過去の工事 長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はない)
 
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ 2021年(令和3年)9月1以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上(PDF:547KB)まで引き上げたもの

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額の要件
住宅の要件 次の要件をすべて満たしていること
  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. マンション管理適正化法第5条の2第1項に規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。
過去の工事 長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はない)
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの

※団地型マンションの判断は次の通りです。
 
  • 棟別に修繕積立金を積み立てていない場合
各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。
 
  • 棟別に修繕積立金を積み立てている場合
各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。

長寿命化工事の要件

次の1~3の全てで、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これら
    に類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工
    事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分につい
    て行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

減額割合・減額期間

1戸当たり住宅床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額(長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限る)の2分の1が減額されます。

その他

  1. 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  2. 耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
  3. 都市計画税は減額されません。
  4. 区分所有家屋でない、ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。

申告の手続き

申告場所

長寿命化工事の完了後、3か月以内に固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話も利用できます。

市税に関するお問い合わせ先

提出書類

減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。
なお、2~5については、いずれも写しで結構です。

  1. 申告書(PDF:72KB)申告書記載例(PDF:80KB)
  2. 大規模修繕等工事証明書[建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行]
  3. 過去工事証明書[マンション管理士又は建築士が発行]
  4. 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
  5. (ア)管理計画認定マンションの場合
ⅰ)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書[神戸市が発行]
 
ⅱ)修繕積立金引上げ証明書[マンション管理士又は建築士が発行]
 
(イ)指導・助言を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
 
助言・指導内容実施等証明書[神戸市が発行]
 

制度の内容やマンション相談窓口

制度の詳しい内容は、国土交通省のホームページとよくあるご質問を参照してください。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)

国土交通省マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)よくあるご質問

マンションに関する相談窓口は、次のリンクから参照してください。

すまいの総合相談窓口「すまいるネット」マンション管理相談

管理計画認定制度の詳しい内容は、次のリンクから参照してください。

一般財団法人マンション管理士会連合会

マンション管理計画認定制度(建築住宅局政策課)

 

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課